埼玉県 宮代町「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、宮代町エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
埼玉県 南埼玉郡 宮代町で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
埼玉県 宮代町 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!
埼玉県 南埼玉郡 宮代町エリアでのお取り扱い台数は、放置自転車を「大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせ、現地に出向き完全無料回収でお答えいたします!
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理する上で、避けて通れないトラブルの一つに自転車の放置問題が挙げられ、駐輪場のあるなしに関わらず、無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったりする自転車への対応で頭を悩ませている、その土地の貸主、管理会社の方も多いのではないでしょうか? 放置自転車が増えることによって、実際にその物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるために対策を講じる必要があります。



しかし、不法な放置自転車であったとしても、法律的には誰かの所有物になりますので、所有者の承諾なく「いきなり・勝手」に処分してしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受けて思わぬトラブルに発展してしまう可能性があり、なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからで、慎重に対応する必要があります。
実際、あるマンションで長期間放置された自転車を管理組合で処分したところ、後に現れた所有者から損害賠償を請求され、最終的には管理組合が所有者へ弁償したという事例もあり、所有権の問題もありますので、管理する側が勝手に放置自転車だと決めつけ処分することはできません。
トラブルを恐れて放置を黙認してしまう貸主、管理会社の方もおられるかもしれませんが、建物の維持管理を一部でも怠って、「もう放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けるのも避けた方がいいです...
放置自転車に対応しないままでいると様々なトラブルを誘発して行き、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発して、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、また、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄やゴミのポイ捨てなどの原因および、物件本来の美観や駐輪場内の風紀までを損なってしまいます。
突然ですが、「割れ窓理論」という言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪心理学」の理論のことで、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。
これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、割れ窓理論における放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示し、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化や犯罪を防ぐ鍵となります。
私有地における放置自転車とは、一般的に長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置で置かれた私有地内での自転車は、だいたい以下の特徴があり、(絶対だとはいえませんが)該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
このような状態で持ち主不明で私有地内に置かれた自転車を見つけたら、いきなり撤去するのではなく所有者が「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、それとも「関係がない人なのか」を探しましょう。
放置の理由は様々ですが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものや、また、まれに盗まれた自転車が乗り捨てられるパターンもあり、そのために、貸主、管理会社側が勝手に放置自転車だと決めつけて処分することはできません。
できれば一刻も早く撤去をしたい放置自転車ですが、他人の所有物であるため、安易に撤去することはできず、適法に問題ない形で放置自転車の撤去をするためには、踏むべき手順というものがあります。
私有地では手順対応ちなみに、私有地以外の建物に面した(私道ではない)道路や歩道に置かれている自転車は市区町村の役所に連絡することで、各自治体の条例に沿って対処してもらうことができますが、管理物件の駐輪場や敷地内は私有地であり、各自治体の条例の対象にはならず、貸主、管理会社側で対応する必要があり、そのため、一般的に行う放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車処理」という流れで行うことになり、手順対応で処理を進めていくのが良いと考えられています。
実は上記の手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、しかし、撤去の際に記録を取り、警察との連携で法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましいです。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順をきちんと踏むことによって、万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
一定期間後に処分する旨の警告文を対象となる自転車のサドル等に貼り付け、その作業に併せてエントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないかを全入居者に確認するよう促し、撤去期限を超えても所有者が現れずに自転車の放置が確認できれば、最寄りの警察署へ連絡をして今後の対応について相談を行い、自転車の防犯登録の番号を伝えて盗難自転車かどうかについても確認してもらいましょう。
放置自転車については最寄りの警察署に連絡し、今後の対応方法について相談しますが、放置自転車があるので「盗難届けがでていないか確認してほしい」といえば警察官が現地まで見にきてくれます。
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、乗り捨て・盗難車等の可能性があるということで連絡すれば警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、「防犯登録の番号などを警察官に伝えて」所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取られ、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合のそれらは撤去を指示されることになります。
放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことと、警察への相談内容や受けた指示についてなど、写真や文書で記録を残しておけば安心ですので、撤去の流れと結果については、将来的なトラブル防止のために保管しておきましょう。
これまでのポイント
- いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
- 撤去を実施したら、警察の指示や手順を踏んでの流れを写真や文章などで記録しておく。
- 警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って警察と連携を取りながら対応する。
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
このように、管理物件の私有地に持ち主不明な自転車を置かれてしまうと、すぐには処分することができず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、いくつかの面倒な手順を踏まなければならないうえに、撤去に関する費用も負担となるのは、管理する側にとってもできれば避けたいものですが...
放置自転車を処理管理している賃貸物件に放置自転車があったとしても、きちんと手順を踏めば撤去することは可能ですが、前述の手順を踏んで、やっと警察から「撤去」するように指示があって、これで「ついに撤去できる!」と、なった時にきになるのが、誰がその費用を負担するのか? ということではないでしょうか ⁇
これは、残念ながら、貸主、管理会社側の費用負担となり、私有地内に放置されているものは、警察や行政は関与せず、また放置自転車の持ち主も分からず請求することもできず、撤去を実行するとなれば、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、撤去期限を超えても所有者が現れずに引き取りが無い場合のそれらのほとんどは、回収業者などに処分を依頼することになります。
放置自転車の撤去や処分は煩わしい作業が発生し、処分に掛る費用も貸主、管理会社で負担しなければならず、そのようなことにならないように、普段からできるだけ放置自転車を防ぐ対策をとることが大切です。
そこで、埼玉県 宮代町 自転車無料処分のことなら、無料回収の便利な福助が承ります!
埼玉県 南埼玉郡 宮代町でのお取り扱い台数は、放置自転車を「大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き、快適な駐輪スペースの確保をお約束いたします。



福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、埼玉県 南埼玉郡 宮代町で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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