府中市 自転車無料回収について東京都 府中市 「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、府中市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 府中市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
府中市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!
府中市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理していく上で、困るトラブルの1つに、「敷地内への放置自転車」が挙げられ、駐輪場のあるなしに関わらず、無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったりする自転車への対応で、頭を悩ませるケースも少なくはなく、長期にわたり放置され劣化が進んだ自転車が駐輪場に置かれれば、利用したい入居者が使えなかったり、景観が悪くなったりすることで、クレームにつながる可能性が出てきます。
管理物件の駐輪場や敷地内の私有地で深刻化している放置自転車問題は、住人をはじめ、管理組合や管理会社にとって頭を悩ませる問題の1つですが、放置自転車が増えることによって、実際にその物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるために、何かしらの対策を講じる必要があります。
一般的な私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
放置自転車の発生原因の多くは、その管理物件の現入居者や過去の入居者が使用しなくなってそのままにした物だと考えられ、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性もあり、また、盗難されて乗り捨てられた可能性もあります。
- 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
放置自転車は判断が難しく、放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
こような状態でほこりを被った自転車が管理物件の駐輪場に放置されていませんか? 放置と疑いのある自転車を見つけたら、すぐに撤去するのではなく、まずは所有者が、「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、それとも「関係ない外部の乗り捨て」なのかを洗いだして確認するようにしましょう。
ちなみに、私有地以外の建物に面した「道路・歩道」に置かれた自転車は、その利用者が離れることによって直ちに移動することができない場合は、各自治体の条例に沿って対処してもらうことができますが、特に駐車禁止区域であればすぐにでも撤去が行われ、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしていますが、管理物件の駐輪場は私有地であることから各自治体の条例の対象にはならず、貸主、管理会社側で自ら対処する必要があります。
管理物件の私有地で持主が分からずに勝手に置かれ邪魔だから放置自転車は、「すぐにでも処分しても構わないのでは?」という認識の方もおられるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが、私有地の対応としては適用されません。
置き去りにされた自転車は元々は所有者がいたはずで、所有権があるものを「賃貸・分譲」も関係なく、貸主、管理会社側が勝手に撤去や処分できるかといえば、結論からいってできません。
不法な放置自転車といえ、個人の所有物でもあり、勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からトラブルにつながり、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあることもあるために慎重に対応する必要があります。
トラブルを恐れて「放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けるのも避けた方がいいです...
建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発して大量の放置自転車を発生させ、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄やゴミのポイ捨ての原因および、物件本来の美観や駐輪場内の風紀を損う恐れもあります。
突然ですが、「割れ窓理論」という言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなくすべて壊される状況を誘発するという理論のことで 、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方で軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。
実際に、放置された自転車が多くあり、汚れてゴミが溜まっているような駐輪場は管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです。
放置自転車の存在は、住環境や物件の印象を悪くして、入居募集に悪い影響を及ぼし、撤去を行うにしても、時間や労力も費用もかかるために、放置自転車をなくすために、あらかじめ対策をしておくようにしましょう。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合に所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順を踏んでの対応で処理を進めていくのが良いと考えられています。
実は、上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応たといえますが、そこまではできず、段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順をきちんと踏むことによって、万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
一定期間後に処分する旨の警告文を対象となる自転車のサドル等に貼り付け、その作業に併せて駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を促し、警告文には期限が記載されていますので、その期限までに何も意思表示がなければ警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、指導を受けて処分を実施します。
その際、「防犯登録番号・車体番号」を控え、確認した防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、自転車の防犯登録から盗難自転車かどうかを確認してもらいましょう。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...
警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、盗難届けなどがでている場合などは警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず、所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。
貸主、管理会社側で独自の対応はとらず、なるべく警察からの指示に従うのがよろしいでしょう。
正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、撤去の流れと結果については、将来的なトラブル防止のために必ず保管しておき、警察への相談内容や受けた指示についてなど、写真や文書で記録に残しておけば安心です。
対応ポイント
- いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
- 撤去を実施したら、警察の指示や手順を踏んでの流れを写真や文章などで記録しておく。
- 警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って警察と連携を取りながら対応する。
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
撤去期限までに何も意思表示がなく、所有者が現れなければ放置自転車として処分しますが、仮に後から所有者が判明しても十分な期間を設けて警告したうえで処分すれば、損害賠償責任を負うリスクも抑えられます。
私有地の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、個人の所有物であるため、安易に撤去することができず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、様々な手間や時間のがかかる部分はありますが、適法に問題がない状態で撤去や処分を行うのは、きちんと手順を踏んで対応することが賃貸物件には求められています。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察からやっと「撤去」するように指示があって、「やっと撤去ができる!」と、なった時にはどのように対応して、費用負担は誰の費用で処分を行うかということではないでしょうか? 放置され時間が経つうちに自転車は錆つきかなり傷み、自転車は廃棄するにも処分に費用がかかるのでは ⁇
私有地に放置や不法投棄され置かれた放置自転車の処分対応は、警察や行政は関与せず、また、撤去に関わる費用を住民に請求することもできず、撤去を実行するとすれば、残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることとなり、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。
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東京都 府中市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。


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ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
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私共、福助は、東京都 府中市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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