自転車無料撤去 府中市

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私共、福助撤去サービスでは、西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収を東京都 府中市エリアで行っていますので最後まで、よろしくお願いします。

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府中市エリアでのお取り扱い台数は、大人用自転車10台以上集めていただくことにより、完全無料回収にて新たなる駐輪スペースの確保をお約束いたします。

駐輪場内や私有地で発生いたしました、放置バイクも1台から無料回収の対象ですが、数年も置き去りにされたままですので、状態を見させて頂いてからのお引き取りとなります。

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府中市で賃貸物件を管理していく中で、頭を悩ませるトラブルの一つに「放置自転車問題」が挙げられます。

27952599_s.jpg共同住宅内の自転車駐輪場、また駐輪場以外におかれたままの自転車、気づいたときには放置され、入居者のものなのか、わからないのでしばらく様子を見ることになりますが、ふと気づくと、数年も置き去りにされたままで、使用している様子もなく錆つき、タイヤもパンクしています...
置き去りにされた自転車は、もともとは所有者がいたはず、大家さんや管理会社が勝手に撤去できるかといえば、結論からいってできません。

放置自転車は誰の物か?
放置自転車の大半はそのマンションの入居者(過去の退去者を含む)が使用しなくなってそのままにした物で、部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。

① 後で取りに戻るつもりの場合
一時的に駐輪し、後で取りに戻るつもりの場合は、所有権は放置した所有者に残ったままです。

② 捨てた場合
捨てるつもりで放置した場合、放置自転車は「無主物」となります。
この場合、無主物である放置自転車は、最初に所有の意思をもって占有した人の物になります。

③ 盗まれた自転車の場合
盗まれた後に乗り捨てられた物である場合、放置自転車の所有権は盗まれた被害者に残っています。

放置自転車といえど他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。

手順を踏んで撤去しょう
厳密にいえば、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

また、期間内に所有者が現れなければ、放置自転車を処分しますが、仮に後から所有者が判明しても、十分な期間を設けて警告したうえで処分すれば、損害賠償責任を負うリスクを抑えられます。

そのため、一般的に以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。

まず皆様が一般的に行う手順での対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うのがほとんどです。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

29148624_s.jpg一定期間後に処分する旨の警告文を自転車に貼り付け、同時に、掲示板や回覧板、ポスティング等でも通知を行い、所有者からの連絡があれば引き取ってもらい、警告文には期限が記載されてますので、その期限までに何も意思表示がなければ、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
そこで、その自転車の盗難届が出ていないかをチェックしてもらいます。

撤去を実施したら、処分については手順を踏んだことや写真などで記録を残しておく必要もあり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことをお奨めいたします。

手間と時間のかかる部分はありますが、放置自転車撤去での対応時のポイントとしては、「いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」と「警察と連携を取りながら対応すること」ですので、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。

放置自転車を処理
放置され時間が経つうちに自転車は錆つき、かなり傷み、前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合は、どのように対応するのでしょうか? 私有地の対応の場合は警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることとなり、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。

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  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
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