自転車無料撤去 府中市

府中市 自転車無料回収について東京都 府中市 自転車無料回収のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

私共、福助では、西東京市を中心に東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、府中市エリアでもより良いサービスでご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

東京都 府中市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0府中市 自転車無料回収のことなら、西東京市の便利な福助にお任せください!
府中市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、無料撤去にて新たなる駐輪スペースの確保をお約束いたします。

また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

賃貸物件を管理していく中で、頭を悩ませるトラブルの一つに「放置自転車問題」が挙げられます...

駐輪場のあるなしに関わらず、「マンション・アパート」等の賃貸物件で駐輪場や敷地内に勝手に放置された自転車、入居者のものなのか? ふと気づくと数年も置き去りのままで劣化が進み、使用している様子もなく錆つき、タイヤまでもひび割れ空気がぬけてパンクまでしています...

自転車の放置や不法投棄は、駅前広場、商店街、公園等の公共の場所や私有地など、ありとあらゆる場所で見かけることも多く、そのため、私有地のマンション、アパートの駐輪場や敷地内に自転車を放置された経験がある、その土地の「所有者・管理者」も多いかと思います。

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あとは、「放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けるのも避けた方がいいです...

これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応しないままでいると1台の放置自転車が自転車の放置を誘発して大量の放置自転車を発生さ、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件本来の美観や駐輪場内の風紀を損う恐れがあります。

突然ですが、窓理論という言葉はご存知でしょうか? 「割れ窓理論」とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪学・心理学」の理論のことで軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。

  • 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
  • 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
  • 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...

汚れてゴミが溜まっているような駐輪場は管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると自転車を放置されやすい傾向にあります。

では、私有地に放置された自転車は、勝手に撤去したり、処分したりすることはできるのでしょうか?

置き去りにされた自転車は元々は所有者がいたはずで、所有権があるものを「賃貸・分譲」も関係なく、貸主、管理会社、管理組合が勝手に撤去や処分できるかといえば、結論からいってできません。

なぜかというと、勝手に処分すると損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。

不法な放置自転車といえ、他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。

放置自転車の発生原因
放置自転車は、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しく、放置自転車の多くは、その管理物件の既存入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのままにした物だと思われ、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性もあり、また、盗難車等の可能性もあります。

  • 買い替えの際、元の自転車をそのまま置いている...
  • 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
  • 外部の人が自転車を持ってきてのり捨てで放置した...

所有者が後で取りに戻るつもりでの場合
一時的に駐輪し、後で取りに戻るつもりの場合は、所有権は放置した所有者に残ったままです。

所有者が所有権を放棄して捨てた場合
捨てるつもりで放置した場合、放置自転車は「無主物」となり、無主物である放置自転車は、最初に所有の意思をもって占有した人の物になります。

盗まれて乗り捨てられた自転車の場合
盗まれた後に乗り捨てられた物である場合、放置自転車の所有権は盗まれた被害者に残っています。

不法な放置自転車であったとしても貸主、管理会社が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後から所有者からクレームを受け、思わぬトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります

私有地では手順対応私有地や私道に放置、不法投棄された自転車等につきましては法令により、行政では撤去することができないため、その土地の「所有者・管理者」で対応していただくことになりますが、私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置を自転車処理」、という流れで行うことになり、手順を踏んでの対応で処理を進めていくのが良いと考えられます。

ですが、撤去を行う際に覚えておかないといけないのは、手順を踏んだからといって、合法的な処分ができるというわけではなく厳密にいえば、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。

法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

また、期間内に所有者が現れなければ、放置自転車を処分しますが、仮に後から所有者が判明しても、十分な期間を設けて警告したうえで処分すれば、損害賠償責任を負うリスクを抑えられます。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

34294302_s.jpg一定期間後に処分する旨の警告文を対象となる自転車のサドル等に貼り付け、その作業に併せて駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を促し、警告文には期限が記載されてますので、その期限までに何も意思表示がなければ、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして、今後の対応について相談を行い、「相談・指導」を受けて処分を実施します。

正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録に残しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、撤去の流れと結果については、将来的なトラブル防止の為、必ず保管しておき、警察への相談内容や受けた指示についてなど、写真や文書で記録を残しておけば安心です。

このように、私有地の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、さまざまな手間がかかる部分はありますが、放置自転車撤去での対応時のポイントとしては「いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」、「警察と連携を取りながら対応すること」で、きちんと手順を踏んで対応することが賃貸物件には求められています。

放置自転車を処理放置され時間が経つうちに自転車は錆つき、かなり傷み、前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があって「やっと撤去できる」となった時にどのように対応するのでしょうか? 気になる費用負担は誰が誰の費用で処分を行うかということではないでしょうか ⁇

私有地の場合の対応は、警察や行政は関与せず、撤去費用を住民に請求することもできず、撤去を実行するとすれば、残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることとなり、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。

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東京都 府中市エリアで「放置自転を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、完全無料回収でお引取りいたします。

福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等

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注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

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私共、福助は、東京都 府中市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

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