東京都 日野市 「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、日野市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 日野市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
日野市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!
東京都 日野市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
物件管理をしていると、さまざまな問題が生じるものですが、そんな賃貸物件管理で頭を悩ませるトラブルの一つに「放置自転車の問題」があり、駐輪場のあるなしに関わらず、勝手に自転車が乗り捨てられて、放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。
入居者のために設けた駐輪スペースに持ち主不明の自転車が放置されたままになると、利用したい入居者が使えなかったり、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、物件本来の美観や駐輪場内の風紀までも損なってクレームにつながる可能性がでてきます。



私有地に放置された自転車を勝手に、「撤去・処分」をしてしまうと、自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があり、そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。
なぜかというと、個人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあり、不法な放置自転車といえ、所有権がある物を勝手に撤去してしまうと、後に現れた所有者からクレームになり、トラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。
自転車の放置は入居者が起因?
放置自転車の存在は、「割れ窓理論などを根拠とした」モラルの低下を招き、やがて落書きやゴミのポイ捨て、粗大ゴミなどの不法投棄の原因などの心理的連鎖につながってしまう恐れがあります。
割れ窓理論という言葉はご存知でしょうか? これは賃貸管理ではとても大事な考え方の1つで、「割れ窓理論」とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという、「犯罪学・心理学」の理論のことで、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
ゴミが溜まって、汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです...
放置されて置かれた自転車の大半は、その管理物件の現入居者や以前に住んでいた過去の退去者が使わなくなって置かれた物で、外部の部外者から乗り捨てで、放置されるケースはそこまで多くはないと思われますが、放置された自転車の所有者は、一見しただけで誰だか判断するのは非常に難しく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられ、不法な放置自転車といえ、個人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。
- 現入居者が買い替えの際、元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てで放置した...
そのため、日頃からの管理体制が大切だといえ、きちんと管理していれば部外者が放置したものかどうかも比較的容易に判別することができます。
ちなみに、地方自治体、「行政」での放置自転車の対応は私有地以外の道路、「歩道も含む」や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車等は、時間や目的に関係なく歩行者の通行などの妨げとなり、このため、商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であっても、置かれる場所が例えば歩道上であれば放置とみなされます。



駐車禁止区域以外の場合は、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間(約1週間)位が経過しても警告の札が外されていない場合は撤去され、特に、駐車禁止区域であればすぐにでも、行政の対応により撤去されます。
一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
無断で駐輪されて困っているのだから、「放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは? 」という認識の方もおられるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが、私有地では適用されません。
私有地では手順対応一般的に私有地で放置と呼ばれる自転車は、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車のことを指します。
放置自転車かどうか確認にあたって、放置自転車の場合はだいたい以下の特徴があります。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
上記に複数該当する自転車を見つけた際には、自転車の放置として可能性が高く、ですが、所有権がある物を、いきなり撤去するのではなく、所有者が、現入居者なのか、過去の入居者なのか、それとも外部の全く関係ない人の乗り捨てなのかを調査して確認する必要があります。
私有地に放置された自転車については行政は関与せず、その土地の「所有者・管理者」において対応していただくことになり、そのため、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。
放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うことになり、段階をきちんと踏んでの処理を進めていくのが良いと考えられ、しかし、注意する点は、実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順をきちんと踏むことによって、万全を期してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
まずは、撤去対象となる各自転車のサドルなどに「撤去期限」を定めて絞り込みを行い、その作業に併せてエントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないかを全入居者に確認するよう促し、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、地域管轄の警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして、今後の対応については、「相談・指導」を受けて処分を実施します。
警察署へ相談をしたら独自な判断をとらず、放置が確定した自転車の防犯登録の番号などを警察官に伝えて、その自転車の盗難届がでていないかを照会してもらい、その後の処理についても指示を仰ぎます。
撤去の通知を行ったら、各ステップにおいて、写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにしておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくとよいでしょう。
この記録をとる作業により、後から不本意なクレームになった場合に、貸主、管理会社側は、「撤去・処分」にあたって、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという後の証拠となり、きちんと警告したうえで撤去したと主張できるようにしておくことで、後で自転車の持ち主から、「通知がなかった」と、クレームになった場合の対策にもなります。
放置自転車を処理盗難届けなどがでている場合の対応は、警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず、それ以外の所有者が特定できない場合は警察により撤去を指示されることになります。
前述の手順を踏んで、警察からやっと、「撤去」するように指示があって「ついに撤去ができる」となった場合に気になるのは、誰の費用負担で対応するのでしょうか? 残念ながら、私有地に放置された自転車は、警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば、私有地の、貸主、管理会社側において、対応していただくことになり、引き取りが無い場合は、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。
そこで、日野市 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助に是非ご依頼ください!
東京都 日野市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き、スピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。



福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者様が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 日野市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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