自転車無料撤去 日野市

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私共、福助撤去サービスでは、西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収を東京都 日野市エリアで行っていますので最後まで、よろしくお願いします。

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¥0日野市での自転車無料回収は、福助撤去サービスにお任せください!
日野市エリアでのお取り扱い台数は、大人用自転車10台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去にて、新たなる駐輪スペースの確保をお約束いたします。

駐輪場内や私有地で発生いたしました、放置バイクも1台から無料回収の対象ですが、数年も置き去りにされたままで、錆つき、タイヤもパンクしていますので、状態を見させていただいてのお引き取りとなります。

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放置自転車とは?
27909493_s.jpg放置自転車とは、通勤通学時や買い物時および不法投棄や盗難車の乗り捨てなどにより、駐輪場のような許可された場所以外に、持ち主が傍に居ない状態の自転車のことで、目や体の不自由な方をはじめ、歩行者の安全な通行の妨げになるほか、緊急車両の通行の障害となります。
また、「放置自転車等」には、50cc以下の原動機付自転車や、特定小型原動機付自転車等の電動キックボードも含まれています。

他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...

一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

私有地の場合は?
大家さんや不動産管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄してはならず、なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあり、放置自転車といえど他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。

22844713_s.jpg無断で駐輪されて困っているのだから放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは? という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性が考えられます。

撤去の手順
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては、私有地の土地所有者や管理者において、対応していただくことになります。

そのため、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。

放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになります。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではありませんが、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

1、一定期間のビラをつけ引き取りを促します。
2、警察に相談、盗難被害届の照会をして下さい。
3、引き取りが無い場合は、処分を依頼してください。

28112500_s.jpg放置自転車であると思われる車両に警告文を貼り付け、それと同時に、エントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促し、警告文には期限が記載されていますので、期限までに何も意思表示がなければ、「所有者不明の放置自転車」として「民法239条(無主物の帰属)」として、土地所有者等が放置された車両の所有権を取得したこととして、撤去・廃棄処分することができます。

撤去の通知を行ったら、各ステップにおいて、写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにしましょう。

この作業により、後からクレームになった場合に、貸主(管理会社)側は撤去・処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となります。

撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、防犯登録の番号などを警察官に伝えてその自転車の盗難届が出ていないかをチェックしてもらい、所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。

放置自転車を処理私有地に放置された自転車につきましては、日野市が管理する道路、土地等ではないため、市では撤去できず、私有地の土地所有者や管理者において、対応していただくことになりますが、手続きをとっても所有者が判明しない、あるいは判明したのに取りにこない等の場合は、警察へ遺失物として届出を行い、引き取りが無い場合は、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。

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¥0そこで、日野市での自転車無料処分は福助撤去サービスにお任せください!
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  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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私共、福助撤去サービスは、東京都 日野市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

葉っぱ東京都 日野市での自転車無料撤去業者は、福助撤去サービスに是非、ご依頼ください!

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