埼玉県 飯能市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、飯能市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
埼玉県 飯能市で自転車の「廃棄・処分」でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
飯能市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助が必ずお役に立ちます!
埼玉県 飯能市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
賃貸経営をしていて困るトラブルの1つに、放置自転車の問題が挙げられ、駐輪場のあるなしに関わらずアパートやマンションの駐輪場に、入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがあります...



入居者のために駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、持ち主不明の劣化した自転車が放置されたままになると、利用したい入居者が使えなかったり、クレームにつながる可能性がでてきます。
一般的な私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
放置自転車の撤去にあたっての確認は、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われ調査の対象となります。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、他人の所有物であるため、安易に撤去することができず、このような状態の自転車を見つけたら、すぐに撤去するのではなく、まずは所有者が、「現入居者なのか」、「過去の入居者なの」か、それとも全く「関係ない人なのか」を確認しなければなりません。
管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといっても、貸主、管理会社は、勝手に撤去や処分をしてはならず、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者がおき忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また、盗まれた自転車が乗り捨てられていることも考えられるためです。
持ち主が分からずに勝手に置かれた自転車であったとしても、元々は所有者がいたはずで、法律的には誰かの所有物になり、貸主や管理会社が、「突然・勝手に」処分してしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受けて思わぬトラブルに発展してしまう可能性があります。
訴訟を起こして判決を取り正規の手続きを踏んだ上でなら処分ができますが、申し上げたように「突然・勝手に」処分することは違法行為になり、後で所有者がでてきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう。
法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されています。
実際に、マンション内の駐輪場に長期にわたり放置された自転車を管理組合で処分したところ、あとに現れた所有者とトラブルになり損害賠償を請求されて最終的には管理組合が所有者へ弁償したという事例もあります。
あとは、トラブルを恐れて「放置自転車はそのままにしておこう...」放置してしまう貸主もいらっしゃいますが、建物の維持管理を一部でも怠って放置し続けるのも避けた方がいいです。
建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発しさらなる放置自転車の増加につながり、「割れ窓理論」などを根拠とした駐輪場内でのゴミの不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。
突然ですが、割れ窓理論という聞きなれない言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、誰も気にしないというサインになり、やがて他の窓も次々に割られ、その建物全体、さらには環境が悪化し、犯罪が増加するという犯罪学の理論で、これは、賃貸管理ではとても大事な考え方で軽微な秩序の乱れやルール違反を見過ごすとモラルの低下を招き、より深刻な問題や犯罪を誘発するという考え方です。
実際に依頼された放置自転車が多くある汚れた駐輪場には、ゴミの不法投棄が多く見受けられます...
ちなみに、私有地に建物に面した歩道や公道に放置されている自転車の多くは、市区町村の役所に連絡することで、条例に沿って対応してもらうことができ、私有地に「放置・不法投棄」された自転車については、法令により行政では撤去することができず、私有地の土地所有者や管理者において対応していただくことになります。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合に所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、一般的に行う放置自転車撤去への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」、という流れで行うことになり、手順で段階を踏んで処理を進めていくのが良いと考えられます。
ですが、じつは上記の手順対応を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
撤去期限を定めて、その対象となる自転車のサドルなどに撤去通知書を貼り付けるなどで放置自転車の絞り込みを行い、それに併せて駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても所有者が現れずに放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、指導を受けて処分を実施します。
期限までに何も意思表示がなく、自転車が放置されている場合にはすぐにでも撤去したくなるかもしれませんが、「敷地内に放置自転車があるので盗難届けがでていないか確認してほしい」といえば警察官が現地に見にきてくれますので、防犯登録番号がある場合は照会してもらい、その後の処理について指示を仰ぎます。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...
警察署へ相談した後は、警察からの指示に従って対応しますが、一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、連絡すれば警察がすぐに登録情報を調べて、それによって所有者が判明することがよくあり、盗難自転車は警察が引き取り、それ以外の放置自転車については、警察に撤去するように指示されることが予想され、撤去や処分の対応については、貸主、管理会社側で自ら対応することになります。
正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、きちんと警告したうえで撤去したと主張でき、あとで「通知がなかった」と自転車の持ち主からクレームがきた場合の対策になります。
対応ポイント
- 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
- 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
- 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で独自の対応はとらずに指示に従う。
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
このように、管理物件の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、所有権の問題もあり、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、煩わしい様々な段階を踏んで、手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが物件管理には求められています。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、持ち主が分からずに所有者が特定できない場合は警察から「撤去」を指示されることになりますが、「ついに放置自転車を撤去できる!」となったときに、気になるのは、処分に関してはどのように対応して誰がその費用を負担するのかということではないでしょうか?
いくつかの手順を踏まなければならないうえに、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが、私有地で不法投棄や放置された自転車につきましては、法令により行政では撤去できず、私有地の土地所有者や管理者において対応していただくことになり、警察の指示によって放置自転車を撤去する場合にも警察では関与せず、撤去を実行するとすれば残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、それらはたいてい処分業者に依頼することになります。
管理物件に放置自転車があったとしても、きちんと手順を踏めば撤去することは可能ですが、放置自転車の撤去や処分は煩わしい作業が発生し、処分に掛る費用も貸主、管理会社で負担しなければならず、ですから、そのようなことにならないように、普段からできるだけ放置自転車を防ぐ対策をとることが大切です。
そこで、飯能市 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助にお任せください!
埼玉県 飯能市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。


福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、埼玉県 飯能市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
埼玉県 飯能市での放置自転車無料撤去業者は、無料回収の便利な福助に是非ご依頼ください!



