大田区 自転車無料回収について東京都 大田区「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、大田区エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 大田区で自転車の「廃棄・処分」でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
大田区 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助に是非ご依頼ください!
東京都 大田区エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」が挙げられ、駐輪場のあるなしに関わらず、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。



放置や乗り捨てられた自転車は非常に多く、駅前や道路、公園、私有地など、ありとあらゆる場所で見かけ、そのため、管理物件の駐輪場や敷地内に持ち主不明の自転車が長期にわたり置かれた経験がある貸主、管理会社の方も多いかと思いますが、入居者のために設けた駐輪スペースに持ち主不明の自転車が放置されたままになると、利用したい入居者が使えなかったり、景観が悪くなったりすることで、実際にその物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるために対策を講じる必要があります。
私有地での放置自転車とは、長期にわたり駐輪位置が変わらず使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
放置自転車の所有者は誰だか判断するのは難しく、確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
放置された自転車はどのような理由で放置されたのでしょうか? 放置自転車の大半は、その物件の入居者や過去の退去者が、使用しなくなってそのままにしたものが、ほとんどといってもよいでしょう。
考えられる可能性として高いのは、「入居者」を起因とするものがほとんどですが、放置自転車といっても、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また、外部から盗まれた自転車が乗り捨てられて放置されるパターンも考えられるために注意が必要です。
- 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
一刻も早く撤去をしたい放置自転車ですが、他人の所有物であるため、安易に撤去することができません。
管理物件の駐輪場や敷地内に、ほこりを被った自転車が放置されていませんか? 放置と思われる自転車を私有地で見つけたら、すぐに撤去するのではなく、まずは、所有者が「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、全く関係がない「部外者なのか」、調査して確認しましょう。
貸主、管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、「分譲・賃貸」も関係なく、勝手に処分や廃棄をしてはならず、法律的には誰かの所有物を独自の判断で放置自転車だと決めつけて「突然・勝手」に、所有者の承諾なく撤去や処分をすると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあります。
実際、あるマンションで長期間放置された自転車を管理組合が勝手に処分したところ、後に現れた所有者とトラブルになり損害賠償を請求され、最終的には管理組合が所有者へ弁償したという事例もあります。
ちなみに、放置自転車の「撤去」についてですが、建物に面した「公道・歩道」、に置かれる自転車は市区町村の役所に連絡することで、各自治体の条例に沿って対応してもらうことができますが、マンションの駐輪場や敷地内は私有地であることから、各自治体の条例の対象にはならず、管理組合が自ら対処する必要があります。
誰のものか分からず、「こちらの判断で放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?」 と、思う方もいるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが、法的手続きを経ずに実力行使を行うことは違法行為となり、私有地では適用されません。
あとは、「面倒な放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのも避けた方がいいです...
建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発して大量の放置自転車を発生させ、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄やゴミのポイ捨ての原因および、物件本来の美観や風紀までも損なってしまいます。
突然ですが、窓理論という聞きなれない言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなくすべて壊されるという状況が誘発するという「犯罪学・心理学」の理論のことで 、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方です。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。
放置自転車が多くあり、ゴミが溜まって汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなる傾向にあります。
賃貸物件管理で大きな問題となるのが「放置自転車」の問題ですが、できれば適法で問題のない解決策で放置自転車の撤去をするためには、手間と時間のかかる部分はありますが、踏むべき手順というものがあります。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、ですが上記の手順を踏んだからといって、合法的に処分ができるというわけではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
所有者が不明の場合は告知文(調査札)を撤去期日を記入して対象となる自転車に取付け、それと同時に掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか確認するよう促し、撤去期限を超えても所有者の判明しなかった自転車は廃棄物として処分しますが、できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について一度、連絡をして今後の対応について相談を行い、警察の撤去指示により放置自転車の処理を行います。
撤去期限を超えても意思表示がなく所有者の判明しなかった自転車は、必ず管轄の警察に連絡をして防犯登録番号がある場合は照会してもらい、その後の処理について指示を仰ぎます。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、それによって所有者が判明することがよくあり、持ち主がわかったり盗難車であることが判明したりした場合は警察によって引き取られ、それ以外は警察の指示により管理する側で撤去することになり、警察からの指示に従って対応を行ってください。
放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録に残しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、あとで「通知がなかった」と自転車の持ち主からクレームがきた場合の対策になり、将来的なトラブル防止のために保管しましょう。
所有者がわかっている場合でも、張り紙をして一定期間後に処分すればよいのではないかと考えるかもしれませんが、それでも何か問題が生じる可能性は低いですが、しかし万が一、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
放置自転車を処理手順を踏んでの対応に最終段階で放置自転車処理があり、警察から「撤去」するように指示があった場合に、気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか? 私有地内に放置されているものは、警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。
- 一定期間経過後に警察の指示によって撤去作業を行う。
- 私有地の放置自転車の撤去は、所有者、管理者で行う。
- ようやく撤去できる状態でも処分は無償とはいかない。
管理物件の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、放置自転車が処分されるまでには、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、様々な煩わしい手間と時間がかかるのです...
そこで、太田区 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助が承ります!
東京都 太田区でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせて現地に出向き、新たなる駐輪スペースの確保をお約束いたします。


福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 大田区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
東京都 大田区での自転車無料撤去業者は、無料回収の便利屋福助に是非ご依頼ください!



