大田区 自転車無料回収

東京都 大田区 自転車無料回収のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

私共、福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、大田区エリアでもより良いサービスでご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

東京都 大田区で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0大田区 自転車無料回収のことなら、便利な福助に是非ご依頼ください!
東京都 大田区エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせ現地に出向き、放置自転車をスピーディーに撤去いたします。

一定期間、自転車に警告札「告知文」を貼り付けて所有者に引き取りを促し、引き取りが無い場合は、それらはたいてい処分業者に依頼することになりますが、処分段階で東京都 大田区で発生いたしました放置自転車を無料撤去させていただきますので、放置自転車撤去ご担当者様は是非ご連絡下さい。

放置バイクも1台から無料回収の対象となりますが、長年の放置で状態を見させていただいてからのお引き取りとなり、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

私有地以外での放置自転車
よく聞かれる放置自転車とは、駐輪場のような許可された場所以外に、持ち主が傍に居ない状態の自転車のことで、放置自転車は駅や商店街などに集まりやすく、社会問題化しています。

ちなみに、行政の対応は、道路「歩道も含む」や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車等については、一旦所有者確認の警告札を貼り付け、一定期間が経過しても、意思表示がなければ「所有者不明の放置自転車」として撤去され、特に駐車禁止区域であればすぐに撤去されます。

他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...

自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

私有地での放置自転車
私有地での放置自転車とは、一般的に長期にわたり駐輪位置が変わらず使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。

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誰の物か分からず、「こちらの判断で放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?」 と、思う方もいるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが、法的手続きを経ずに実力行使を行う行為は、私有地では適用されません。

大家さんや不動産管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはならず、法律的には誰かの所有物を独自の判断で「突然・勝手」に、所有者の承諾なく撤去や処分をすると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあります。

実際、あるマンションで長期間放置された自転車を管理組合が勝手に処分したところ、後に現れた所有者とトラブルになり損害賠償を請求され、最終的には管理組合が所有者へ弁償したという事例もあり、慎重に対応する必要性があります。

放置された自転車はどのような理由で放置されたのでしょうか? 放置自転車の大半は、その物件の入居者や過去の退去者が、使用しなくなってそのままにした物が、ほとんどといってもよいでしょう。

考えられる可能性として高いのは「入居者」を起因とするものがほとんどですが、それが所有権の放棄ではなく、来訪者が乗って帰らず置いていったものや、また、盗まれた自転車が乗り捨てられて放置されるパターンも考えられるために注意が必要です。

  • 入居者が自転車を買い替え、元の自転車を置いている...
  • 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
  • 外部の人が自転車を持ってきて放置した...

あとは、「放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのも避けた方がいいです。

これは賃貸管理では大事な考え方で、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ物件の美観や風紀を損なってしまいます。

私有地では手順対応手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することで法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、ですが上記の手順を踏んだからといって、合法的に処分ができるというわけではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。

また、所有者がわかっている場合でも、張り紙をして一定期間後に処分すればよいのではないかと考えるかもしれませんが、しかし万が一、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。

参考資料:自転車無料回収の手順

29285677_s.jpg所有者が不明の場合は告知文(調査札)を撤去期日を記入して対象となる自転車に取付け、それと同時に掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか確認するよう促し、撤去期限を超えても所有者の判明しなかった自転車は廃棄物として処分しますが、できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして、今後の対応について相談を行い警察の撤去指示により放置自転車の処理を行います。

一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、所轄警察署や交番所に放置自転車の対応を相談すれば警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、所有者が判明すれば、自転車を所有者に引き取ってもらえ、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになり、警察署へ相談をしたら、貸主、管理会社側で独自の判断はとらず、警察からの指示に従って対応を行ってください。

防犯登録番号・車体番号を控え警察に届けでて盗難物ではないかどうか、照会してもらってください。

放置自転車の撤去を実施するにあたっては、各ステップで、いつどんな対応を行ったか、処分については手順を踏んだことや写真などで記録を残しておく必要性があり、「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという後の、証拠となり、その作業をした上でようやく撤去できるのです。

放置自転車を処理手順を踏んでの対応に最終段階で放置自転車処理があり、警察から「撤去」するように指示があった場合に、気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか? 私有地内に放置されているものは、警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。

一定期間経過後に警察の指示によって撤去作業を行う...
私有地の放置自転車の撤去は、土地所有者もしくは管理者で行う...
ようやく撤去できる状態でも処分は無償とはいかない...

管理物件の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、放置自転車が処分されるまでには、通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、さまざまな手間がかかるのです...

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東京都 太田区でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせて現地に出向き、新たなる駐輪スペースの確保をお約束いたします。

福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等

自転車無料回収はこちらをご覧ください!

注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 大田区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

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