東京都 豊島区 自転車無料回収について東京都 豊島区 自転車無料回収のブログページをご訪問いただき誠にありがとうございます。
私共、福助では、西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車の無料回収を行っていますが、東京都 豊島区エリアでも、より良いサービス業務を行っていますので最後までご覧ください。
豊島区 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!
豊島区エリアで「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、新たなる駐輪スペースの確保に貢献することを必ずお約束いたします。
放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、状態を見させていただいてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
管理物件の駐輪場や敷地内で放置された自転車は、管理組合や管理会社にとって頭を悩ませる問題です...
入居者のために設けた駐輪スペースに勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまい、持ち主不明の自転車が放置されたままになると、利用したい入居者が使えなかったり、他の住民の駐輪スペースを奪うことにつながります。
あとは、「放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けるのも避けた方がいいです。
建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発し、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ、割れ窓理論などを根拠とした、駐輪場内での不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なうとして、住民からのクレームにつながる可能性がでてきます。
割れ窓理論とは
割れ窓理論(ブロークン・ウィンドウ理論)」とは、建物の割れた窓ガラスなどの軽微な損壊やルール違反を放置すると、誰も注意を払っていないというサインとなり、やがてさらなる犯罪やモラルの低下を招き、治安が大きく悪化してしまうという「犯罪学・心理学」の理論のことです。
- 放置自転車が大量にあると、「ここは放置してもいい場所なんだ」という印象を与えます。
- 綺麗な場所にはゴミを捨てにくい心理があり、ゴミがあると「まあいいか」とポイ捨てされます。
- 汚れた駐輪場は、モラルの低下を招き、落書きや不法投棄、粗暴な犯罪などの要因に繋がります。
ゴミが溜まって汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなり、実際にお伺い先で放置自転車が多くある駐輪場には、粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます...
一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。
放置の起因
放置自転車の大半はそのマンションの既存の入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのままにした物で、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったり、盗まれた自転車が乗り捨てられている可能性も考えられます。
- 入居者が自転車を買い替えの際、そのまま置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかずに放置した...
- 外部の人が自転車を持ってきて「乗り捨て」放置した...
日本の自転車の平均販売価格はデフレーションの進行によって、14,363円(1999年)から10,509円(2005年)にまで下落している一方で、出荷台数と比べて保有台数が伸びていないことから、「使い捨て」にしているのではないかという意見があります。
ちなみに、多くの行政の対応は、私有地以外の道路や歩道、駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車の場合は、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は撤去が行われ、特に、禁止区域などではすぐに撤去されます。
自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
放置自転車は、「すぐ処分しても構わないのでは?」 という、お考え方もいると思いますが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
大家さんや不動産管理会社は、管理物件の駐輪場や敷地内に自転車が放置されているからといって独自の判断で、いきなり処分するのはリスクが高いので避けましょう。
他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです...
私有地での手順を踏んでの対応私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理という流れになります。
実は、手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、上記のような段階を踏んで撤去するのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください!
対象となる各自転車のサドルなどに貼り紙を行うなどで放置自転車の絞り込みを行い、その作業に併せて駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を促し、警告文には期限が記載されてますので、その期限までに何も意思表示がなければ、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして、今後の対応について「相談・指導」を受けて処分を実施します。
撤去を実行するにあたっては、貸主、管理会社側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っていることをデジカメやスマートフォン等で画像などで記録を残しておく必要もあり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくなど、また、警察への相談内容や受けた指示についてなど、写真や文書で記録を残しておけば安心です。
撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば、その後の対応は警察の指示にしたがい、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。
盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。
放置自転車を処理手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合はどのように対応するのでしょうか? また、気になる費用は誰の費用負担で対応するのでしょうか ⁇ 残念ながら、私有地に放置された自転車につきましては警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。

そこで、豊島区での自転車無料処分のことなら、便利な福助がお引受けいたします!
東京都 豊島区でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車を10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
- 一時保管及びご返却は一切できません。
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません。
自転車無料回収 お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 豊島区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
東京都 豊島区での自転車無料撤去業者は、便利な福助に是非ご依頼ください!



