豊島区 自転車無料回収について東京都 豊島区「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、豊島区エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 豊島区で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
豊島区 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!
豊島区エリアで「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、新たなる駐輪スペースの確保に貢献することを必ずお約束いたします。
また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
管理物件の駐輪場や敷地内で放置された自転車は、管理組合や管理会社にとって頭を悩ませる問題です...


賃貸物件を管理する上で入居者のために設けた駐輪スペースに、勝手に自転車が置かれて放置されるという状況は注意していても発生してしまい、持ち主が不明で劣化の進んだ自転車が長期にわたり放置されたままになると、利用したい入居者が使えなかったり、他の住民の駐輪スペースを奪うことにつながり、実際にその物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるために対策を講じる必要があります。
一般的な私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
放置自転車は、一見しただけでは判断が難しく、確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが、複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
管理する物件の駐輪場で、持ち主が分からずにほこりを被った自転車が放置されていませんか? このような自転車を見つけたら、すぐに撤去するのではなく、誰の物なのかを確認しましょう。
部外者が放置していくケースはそこまで多くなく、放置自転車の大半はそのマンションの既存の入居者や過去の退去者が使わなくなって置かれた物で、しかし放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったり、盗まれた自転車が乗り捨てられている可能性も考えられます。
- 入居者が自転車を買い替えの際にそのまま置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかずに放置した...
- 外部の人が自転車を持ってきて「乗り捨て」で放置した...
一般財団法人自転車産業振興協会のデータによれば、2021年の自転車保有台数は約5,724万台で、日本の人口に対して1人あたり約0.46台、1世帯あたりでは約1.03台の自転車を保有している計算です。
日本の自転車の平均販売価格はデフレーションの進行によって、下落している一方で、出荷台数と比べて保有台数が伸びていないことから、「使い捨て」にしているのではないかという意見があります。
大家さんや不動産管理会社は、管理物件の駐輪場や敷地内に自転車が放置されているからといって独自の判断で、いきなり処分するのはリスクが高いので避けましょう。
一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、管理する側が、管理物件の駐輪場や敷地内に自転車が放置されているからといって独自の判断で、いきなり処分するのはリスクが高いので避けましょう。
なぜなら、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあります...
ちなみに、多くの行政の対応は、私有地以外の道路や歩道、駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車の場合は、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は撤去が行われ、特に、禁止区域などではすぐに撤去され、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
放置自転車は、「すぐ処分しても構わないのでは?」 という、お考えの方もおられるかとと思いますが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが私有地では適用されません。
補足ですが、放置自転車の「撤去・処分」の方法ですが、歩道や公道に放置されて置かれている自転車等は市区町村の役所に連絡することで、各自治体の条例に沿って対処してもらうことができますが、管理する物件の駐輪場は私有地であることから各自治体の条例の対象にはならず、管理する側が自ら対処する必要があります。
あとは、「もう放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのも避けた方がいいです。
建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発して、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄やゴミのポイ捨ての原因および、物件の美観や風紀を損なうとして、住民からのクレームにつながる可能性が出てきます。
突然ですが、「割れ窓理論」という言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、建物の割れた窓ガラスなどの軽微な損壊やルール違反を放置すると、誰も注意を払っていないというサインとなり、やがてさらなる犯罪やモラルの低下を招き、治安が大きく悪化してしまうという「犯罪学・心理学」の理論のことです。
- 放置自転車が大量にあると、「ここは放置してもいい場所なんだ」という印象を与えます。
- 綺麗な場所にはゴミを捨てにくい心理があり、ゴミがあると「まあいいか」とポイ捨てされます。
- 汚れた駐輪場は、モラルの低下を招き、落書きや不法投棄、粗暴な犯罪などの要因に繋がります。
割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。
ゴミが溜まっているような駐輪場は管理が行き届いていないイメージを与えるために、心理的に自転車を放置しやすくなり、実際に放置自転車が多くある駐輪場には、粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます...
物件管理において大きな問題となるのが「放置自転車の問題」となり、できれば一刻も早く撤去したいところですが、適法にに問題ない形で放置自転車の撤去をするためには、踏むべき手順という物があり、煩わしい手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが賃貸物件には求められています。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れになります。
実は、手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、ですが上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
対象となる各自転車のサドルなどに貼り紙を行うなどで放置自転車の絞り込みを行い、その作業に併せて駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函することなどで全入居者へ周知を促し、警告文には期限が記載されていますので、その期限までに何も意思表示がなければ警察署へ放置自転車の撤去について一度、連絡をして今後の対応について相談を行い、指導を受けて処分を実施します。
警告文の定められたその期限までに何も意思表示がなく、放置が確認できれば一度、警察署へ連絡をして今後の対応について相談を行い、自転車の防犯登録から盗難自転車かどうかを確認しなければならず、防犯登録番号がある場合は照会してもらい、その後の処理について指示を仰ぎます。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、「乗り捨て・盗難車」等の可能性があるということで所轄警察に連絡すれば、近くの交番所の警察官が現地まで見に来てくれ、すぐに登録情報を調べてそれによって所有者が判明することがよくあり、一般的に、持ち主がわかったり盗難車であることが判明したりした場合は警察によって引き取られ、それ以外は警察の指示により管理する側で撤去することになります。
正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことと、警察への相談内容や受けた指示についてなど写真や文書で記録を残しておけば安心です。
対応ポイント
- いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
- 撤去を実施したら、警察の指示や手順を踏んでの流れを写真や文章などで記録しておく。
- 警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って警察と連携を取りながら対応する。
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
駐輪場のあるなしに関わらず、管理物件の駐輪場や敷地内に勝手に自転車を乗り捨てられていくという事象は少なくはなく、このように私有地に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、様々な手間と時間がかかり、放置自転車を撤去しても、時間とともに繰り返し放置自転車が発生することはよくあり、放置自転車をなくすためにも対策をしておくようにしましょう。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで警察から、やっと「撤去」するように指示があったときに気になることは、どのように対応して処分費用は誰の費用負担で対応するということではないでしょうか? 私有地に放置や不法投棄された自転車は警察や行政は関与せず、放置された所有者も分からないために、撤去を実行するとすれば、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。
管理物件に放置自転車が置かれていても、きちんと手順を踏めば撤去することも可能ですが、以上のように放置自転車の撤去や処分には煩わしい作業が発生し、処分に掛る費用も管理組合で負担しなければなりません。
放置自転車の存在は、管理物件の住環境や印象を悪くして入居者募集にも悪い影響を及ぼし、撤去には時間も労力も費用も掛かり、そのため日頃からの管理体制が大切といえ、きちんと管理していれば部外者が放置したものかどうかも比較的容易に判別することができ、日ごろの駐輪場の状況管理は欠かせません。
そこで、豊島区 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助が承ります!
東京都 豊島区でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。

福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
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私共、福助は、東京都 豊島区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
東京都 豊島区での自転車無料撤去業者は、無料回収の便利屋福助に是非ご依頼ください!



