葛飾区 自転車無料回収について東京都 葛飾区「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、葛飾区エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
東京都 葛飾区で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
葛飾区 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!
東京都 葛飾区エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせて現地に出向き、自転車無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
駐輪場のあるなしに関わらず、管理物件の駐輪場や敷地内に、入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがあり、長期にわたり置かれて劣化が進んだ自転車が放置されれば、さらには入居者のために設けた自転車置き場が狭くなり、駐輪スペースが不足してしまうといった問題が起きる場合もあるでしょう。


賃貸物件管理のお悩みの1つに、避けて通れない放置自転車の問題が挙げられ、放置自転車が増えることによって、実際にその物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるため、対策を講じる必要があります。
私有地での放置自転車とは、長期にわたり駐輪位置が変わらず、使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、貸主、管理会社は、勝手に撤去や処分をしてはならず、不法に置かれた放置自転車だったとしても、法律的には誰かの所有物でもあり、承諾なしに処分をしてしまうと後からトラブル(損害賠償請求)につながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。
放置自転車の大半は、その管理する物件の現入居者や過去の退去者が使わなくなって、そのままにした物で、部外者が乗り捨てなどで放置して行くケースはそこまで多くはないと思われますが、ですが放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れた物であったり、また、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられるために所有者がいる可能性があり慎重に対応する必要があります。
- 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
管理する賃貸物件の駐輪場でほこりを被り、持ち主が不明な自転車が長期にわたり放置されていませんか? このような放置と疑いのある自転車を見つけたら、すぐに処分するのではなく、その自転車の所有者が「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、それとも全く「関係ない人なのか」を調査して確認しましょう。
ちなみに、私有地以外の放置自転車の撤去の方法については、建物に面した「道路・歩道」や公共的な場所に置かれた自転車の場合は、市区町村の役所に連絡することで、各自治体の条例に沿って一旦所有者確認の札を貼り付け、対処してもらうことができますが、管理する物件の駐輪場は私有地であることから各自治体の条例の対象にはならずに管理する側が自ら対処する必要があり、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めていて、自治体は条例などを作って一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
他人の私有地に自転車を勝手に放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
捨てるつもりで自転車を放置した場合には不法投棄として処罰...
補足ですが、道路(歩道も含む)や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車等は、時間や目的に関係なく歩行者の通行などの妨げとなり、このため、商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であっても、その利用者が直ちに移動させることができない状態で、置かれる場所が例えば歩道上であれば放置とみなされます。
私有地で持主が分からずに、長期にわたり無断で停めているのだから「放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?」という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、そのような対応は私有地では適用されません。
裁判所に訴訟を起こして判決を取り、正規の手続きを踏んだ上でなら貸主、管理会社側も処分できますが、他人の所有物を法的手続きを経ずに実力行使を行い、「突然・勝手」に、処分することは「分譲・賃貸」も関係なく違法行為となり、後で所有者が出てきて揉めた場合には損害賠償請求になる可能性があります。
あとは、トラブルを恐れて放置してしまう大家もいらっしゃいますが、「もう放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのもよくない考え方で、建物の維持管理を一部でも怠って放置自転車に対して対応しないままでいると、様々なトラブルを誘発して行き、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発して、放置自転車の増加につながってしまい、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄やポイ捨ての原因および、物件の美観や風紀を損なってしまう恐れがあり、然るべき対応をとるべきだといえるでしょう。
突然ですが、「割れ窓理論」という言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなくすべて壊される状況を誘発するという理論のことで 、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方で、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。
実際に、放置自転車が多くあり、ゴミが溜まって汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置されやすい傾向にあります。
物件管理において大きな問題となるのが「放置自転車」の問題ですが、出来れば一刻も早く撤去したいところですが、法的に問題ない状態で放置自転車の撤去をするためには、面倒でも踏むべき手順という物があります。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合には所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
私有地および私道に「放置・不法投棄」された自転車は、法令により行政では撤去することが出来ずに、貸主、管理会社側で対応していただくことになり、一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことで処理を進めていくのが良いと考えられます。
実は、上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
自転車の所有者が「自分の自転車が撤去の対象になっている」ことが認識できるように放置自転車そのものへ撤去予告の張り紙を貼り付け、その作業に併せてエントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか確認するよう促し、撤去期限を超えても所有者が現れずに自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
警告文には期限が記載されていますので、その期限までに何も意思表示がなければ、「所有者不明の放置自転車」として処分することになりますが、必ず管轄の警察に連絡をし、自転車の防犯登録番号がある場合は盗難自転車かどうかを確認してもらい、その後の処理について指示を仰ぎます。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、「乗り捨て・盗難車」等の可能性があるということで連絡すれば警察が現地まで見に来てくれて、すぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、一般的に、持ち主がわかったり盗難車であることが判明したりした場合は警察によって引き取られ、それ以外は警察の指示により管理する側で撤去することになり、なるべく警察からの指示に従ってください。
放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、あとで「通知がなかった」と自転車の持ち主からクレームが来た場合の対策になり、将来的なトラブル防止のために保管しましょう。
対応ポイント
- 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
- 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
- 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で独自の対応はとらずに指示に従う。
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
放置自転車の存在は、環境や物件の印象を悪くして、入居者募集にも悪い影響をおよぼし、処分に至るまでには時間も労力も費用も掛かり、放置自転車を撤去しても、時間とともに繰り返し放置自転車が発生することはよくあり、放置自転車をなくすために、あらかじめ対策をしておくようにしましょう。
放置自転車を処理前述の手順を踏んでの対応の最終段階に「放置自転車の処理」があり、警察から「撤去」するように指示があって、「ついに撤去できる!」となったときに気になるのが、どのように対応して誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか? いくつかの煩わしい手順を踏まなければならないうえに、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが...
私有地での処分の対応は、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないために請求することもできず、残念ながら、撤去を実行するとすれば貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、撤去期限が過ぎても意思表示がなく、引き取りが無い場合には回収業者などに処分を依頼してください。
そこで、葛飾区 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助が必ずお役に立ちます!
東京都 葛飾区でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、最短日程で現地に出向き、スピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。


福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
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ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
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私共、福助は、東京都 葛飾区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
東京都 葛飾区での自転車無料撤去業者は、無料回収の便利屋福助に是非ご依頼ください!



