埼玉県 日高市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、日高市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
埼玉県 日高市で自転車の「廃棄・処分」でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
日高市 自転車無料回収なら、無料撤去の福助にお任せください!
埼玉県 日高市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
管理物件の駐輪場で深刻化している放置自転車は、住人をはじめ、管理組合や管理会社にとって頭を悩ませるトラブルの一つであり、自転車置き場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。

避けて通れないのが私有地での放置自転車ですが、駐輪スペースに劣化が進んだ持ち主不明の自転車が放置されれば、利用したい入居者が使えなかったり、住環境が悪くなったりすることで、実際にその物件で生活をしている入居者が迷惑になり不便を強いられることもあるために対策を講じる必要があります。
私有地での放置自転車とは、一般的に長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車のことを指します。
ちなみに、建物に面した「道路・歩道」、公共的な場所に置かれている置自転車の多くの場合は、行政で撤去を行ってくれますが、特に、駐車禁止区域であればすぐに撤去が行われ、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
持ち主が分からず駐輪場に勝手に置かれて迷惑なので、「放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?」という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが私有地では適用されません。
訴訟を起こして判決を取り、正規の手続きを踏んだ上でなら管理会社も処分できますが、所有権があるものを「分譲・賃貸」も関係なく、法的手続きを経ずに実力行使を行い、「突然・勝手に」処分することは違法行為となり、あとで所有者が現れて揉めた場合には損害賠償請求になるでしょう。
放置自転車の大半は、管理物件の現入居者や過去の退去者が使わなくなったもので、部外からの放置はそこまで多くはないと思われますが、ですが、放置自転車といっても盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、すぐに撤去するのではなく、まずは所有者が、現入居者なのか、過去の入居者なのか、それとも全く関係ない人なのかを確認しましょう。
あとは、建物の維持管理を一部でも怠って、「通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、さまざまな手間がかかり面倒だから、もう放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのも避けた方がいいです...
建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発して、さらなる放置自転車の増加や「割れ窓理論」を根拠とした不法投棄の原因や物件の美観や駐輪場の風紀までを損なってしまいます。
突然ですが、割れ窓理論という聞きなれない言葉はご存知でしょうか? 「割れ窓理論」とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪心理学」の理論ですが、これは賃貸管理ではとても大事な考え方でつまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方です。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
放置自転車が多く発生したて汚れた駐輪場は、ゴミの不法投棄やポイ捨てなども見受けられ、管理が行き届いていないイメージを与えるために綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです。
トラブルを恐れて放置し続ける貸主もいらっしゃいますが、適法で問題なく放置自転車の撤去をするためには、踏むべき手順で慎重に行う必要がありますが、然るべき対応をするべきです。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、そのために以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。
対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになります。
ですが、覚えておくことは、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、そこまでするよりも上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
放置自転車のサドルなどに通知書を貼付けるなど、その対象の自転車に警告を行い、併せて駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、いつまでに引き取りがなければ撤去するという撤去期限を定めて全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても所有者が現れずに自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
相談をしたら、貸主、管理会社側で独自の対応はとらず、警察からの指示に従って対応を行ってください。
放置自転車が盗品などの場合には、警察に盗難届が提出されている可能性があり、盗難届が提出されていれば、刑事事件に関する対応の一環として、警察が自転車を引き取ってくれますので、そのため、まずは警察に連絡をして、防犯登録番号がある場合は照会してもらい、その後の処理について指示を仰ぎます。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...
撤去を実施したら、手順対応でいつどういう対応を行ったか、警察への相談内容や受けた指示についてなど、写真や文書で記録を残しておく必要もあり、記録を残すことで、貸主、管理会社は撤去や処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという後の証拠となり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、あとで「通知がなかった」と自転車の持ち主からクレームがきた場合の対策にもなります。
対応ポイント
- いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
- 撤去を実施したら、警察の指示や手順を踏んでの流れを写真や文章などで記録しておく。
- 警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って警察と連携を取りながら対応する。
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があったときに気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか? いくつかの手順を踏まなければならないうえに、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが...
ですが、放置され時間が経つうちに自転車は錆つき、かなり傷み、タイヤもパンクしています...処分も無償とはいかないのでは? 私有地内に放置されているものは、警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば残念ながら、その土地の所有者や管理者側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼することになります。
ようやく撤去できる状態ですが、このように管理物件の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、様々な手間と時間がかかりますが、私有地内に放置されているものは、その土地の所有者や管理者で処分するしかないのです...
管理している賃貸物件に放置自転車があったとしても、きちんと手順を踏めば撤去することは可能ですが、放置自転車は環境や物件の印象を悪くし、入居募集に悪い影響を及ぼし、撤去には時間も労力も費用もかかり、ですから、そのようなことにならないように、普段からできるだけ放置自転車を防ぐ対策をとることが大切です。
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埼玉県 日高市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。


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駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、埼玉県 日高市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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