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私共、福助では、西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車の無料回収を行っていますが、埼玉県 日高市エリアでも、より良いサービス業務を行っていますので最後までご覧ください。
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日高市エリアでのお取り扱い台数は、大人用自転車10台以上集めていただくことにより、無料撤去にて快適な駐輪スペースの確保と駐輪場の美化に貢献することをお約束いたします。
駐輪場内で、付き物の放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、長年の放置で状態を見させていただいてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
私有地で発生した放置自転車
管理物件や私有地での駐輪場で深刻化している放置自転車は、住人をはじめ、管理組合や管理会社にとって頭を悩ませるトラブルの一つであり、自転車置き場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。
私有地での放置自転車とは、一般的に長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車のことを指します。

ちなみに、「道路・公道」にある放置自転車の場合は、多くの行政で撤去を行ってくれますが、特に、駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれ、禁止区域以外の場合は一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は撤去されます。
一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
私有地での対応は?
私有地および放置禁止区域外の私道に放置、不法投棄された自転車は、法令により行政では撤去することができず、その土地の所有者、管理者で対応していただくことになり、期間経過後も移動しないときには、廃棄物処理法によりその土地の所有者、管理者の判断により処分することになります。
あとは、建物の維持管理を一部でも怠って、「通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、さまざまな手間がかかり面倒だから、もう放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのも避けた方がいいです。
放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加や不法投棄の原因につながってしまい、物件の美観や駐輪場の風紀までを損なってしまいます。
汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです...
手順対応で処分管理物件の敷地内に自転車が放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられるため、貸主側や管理会社が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、トラブルに発展してしまう可能性があります。
しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、そのため、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。
対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理という流れで行うのが一般的です。
ですが、ここで覚えておかなければならないことは、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、しかしそこまでするよりも、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、手順対応をきちんと踏んで万全を期してください。
放置自転車のサドルなどに通知書を貼付けるなど、その対象の自転車に警告を行い、併せて、駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて全入居者へ周知を行います。
自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
警察署へ相談をしたら、独自の対応はとらず、警察からの指示に従って対応を行ってください。
撤去を実施したら、手順対応の流れや、警察への相談内容や受けた指示についてなど、写真や文書で記録を残しておく必要もあり、貸主、管理会社は撤去、処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況、処分の積込み状況などの写真を撮っておくことをお奨めします。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があったときに気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか?
私有地内に放置されているものは、警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば残念ながら、その土地の所有者や管理者側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼することになりますが、放置され時間が経つうちに自転車は錆つき、かなり傷み、タイヤもパンクしています...処分も無償とはいかないのでは...
ようやく撤去できる状態ですが、このようにマンションやアパートの駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、さまざまな手間がかかり、私有地内に放置されているものは、その土地の所有者や管理者で処分するしかないのです。

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- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
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