自転車無料撤去 春日部市

埼玉県 春日部市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、春日部市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

埼玉県 春日部市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0春日部市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!

埼玉県 春日部市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせて現地に出向き、完全無料撤去でお答えいたします。

放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

賃貸管理を行う上で避けて通れないトラブルの一つに、管理物件での「自転車の放置」が挙げられ、この問題は、一度撤去しても放置自転車が発生することも多く、無断で置かれていたり、持ち主が分からなかったりする自転車への対応で、頭を悩ませるケースも少なくありませんが、しかし、不法な放置自転車であったとしても貸主、管理会社側で勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。

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私有地での放置自転車とは、長期にわたり駐輪位置が変わらず使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。

あとは、建物の維持管理を一部でも怠って、トラブルを恐れて放置を黙認してしまう貸主、管理会社もいらっしゃいますが、「放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのも避けた方がいいです...

これは、とても大事な考え方で建物の維持管理を一部でも怠ると様々なトラブルを誘発していきます。

放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加や乗り捨てにつながってしまい、また、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄の原因および、物件本来の美観や風紀を損なってしまいます。

突然ですが、皆さんは「割れ窓理論」という聞きなれない言葉はご存知でしょうか? 建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなくすべて壊される状況を誘発するという理論のことで 、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方で、ここでいう割れ窓理論における放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化や犯罪を防ぐ鍵となります。

  • 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
  • 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
  • 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...

大量の自転車が放置され、汚れてゴミのある駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、きちんと管理された駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです。

ちなみに、私有地以外での道路や歩道、公共の場所にある放置自転車の多くの場合は、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は、行政で撤去が行われ、特に駐車禁止区域であればすぐにでも撤去が行われ、そのため商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であっても、置かれる場所が例えば歩道上であれば放置とみなされ、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

私有地の放置自転車は「勝手に処分しても構わないのでは?」と、考える方もいるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが私有地では適用されません。

訴訟を起こして判決を取り、正規の手続きを踏んだ上でなら管理会社も処分できますが、法的手続きを経ずに実力行使で、所有権がある他人の所有物を勝手に撤去や処分を行うことは、原則として禁止されています。

不法な放置自転車であっても法律的には誰かの所有物になり、貸主、管理会社側が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、トラブルに発展してしまう可能性があります。

なぜなら、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。
放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。

  • 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
  • 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
  • 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...

このように放置自転車の所有者は、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しいので、上記に当てはまる状態の自転車が敷地内に置かれていたら、前述したようなリスクを回避するためにすぐに撤去するのではなく、まずは所有者が、現入居者なのか、過去の入居者なのか、それとも全く関係ない人なのかを確認しましょう。

私有地では手順対応貸主、管理会社は管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に撤去や処分をしてはならず、放置自転車といっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また、盗まれた自転車が乗り捨てられたパターンも考えられるためです。

放置自転車の「撤去・処分」の方法についてですが、歩道や行動に放置されている自転車は区市町村の役所に連絡することで、各自治体の条例に沿って対処してもらうことができますが、私有地での対応としては各自治体の条例の対象にはならず、その土地の「貸主・管理会社」側が自ら対処する必要があります。

私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

一般的な放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車処理、という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、実は上記の手順対応を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、厳密にいえば、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応なのですが、そこまですることはできす、上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。

適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!

29311240_s.jpg対象となる自転車のサドル等に撤去期限を定めた告知文を貼り付け、その作業に併せてエントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促し、撤去期限を超えても所有者が現れず、自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、警察署へ相談をしたら独自な判断はとらず、指示に従って連携で対応を行ってください。

基本的に自転車には防犯登録が行われていますので、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、撤去対象となる自転車に盗難届がでていないかをチェックしてもらい、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は、撤去指示をされることになり、指示に従って対応してください。

撤去を実施したら、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っていことを、写真などで記録を残しておく必要もあり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの状況写真を撮っておくことや、警察の指示の内容なども文章で記録として残しておけば安心です。

このように、私有地の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐには処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、さまざまな手間がかかります...

放置自転車を処理最終段階で放置自転車の処理が、まだ残されていますが、前述の手順を踏んで警察から「撤去」するように指示があって、「ついに撤去できる!」となったとき気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか? 私有地での対応は、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからず請求することもできないため、残念ながら撤去を実行するとすれば貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は回収業者などに処分を依頼してください。

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埼玉県 春日部市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせ、現地に出向きスピーディーに無料撤去いたします。

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駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等

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注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者様が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、埼玉県 春日部市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

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