埼玉県 さいたま市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区)エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
埼玉県 さいたま市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
さいたま市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助に是非お任せください!
埼玉県 さいたま市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合に合わせ、現地に出向き完全無料撤去でお答えいたします。
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
賃貸物件を管理していく上で、何度も繰り返されるトラブルに放置自転車の問題があり、入居者のために設けた駐輪スペースに持ち主不明の自転車が放置されたままになると、駐輪スペースを奪うことにつながり利用したい入居者が使えなかったり、景観が悪くなったりすることで、クレームにつながる可能性がでてきます。



不法な放置自転車であったとしても、貸主、管理会社側で勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその自転車の所有者からクレームを受けてトラブルに発展してしまう可能性があるために対応には注意が必要です。
一般的に私有地で発生する放置自転車は、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが複数該当する場合は放置されて置かれた可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
このような状態でほこりを被った持ち主不明な自転車が駐車場に置かれていたら、所有権の問題もありますので、管理する側が勝手に放置自転車だと決めつけて、すぐに撤去するのではなく、まずは所有者が、「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、「全く関係ない人なのか」を、洗いだして確認しなければなりません。
なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。
ちなみに、私有地以外で建物に面した「公道・歩道」上に置かれた自転車については、市区町村の役所に連絡することで、各自治体の条例に沿って多くの行政で撤去が行われ、特に駐車禁止区域であればすぐにでも撤去されますが、私有地および私道に放置、不法投棄された自転車は、法令により各自治体の条例の対象にはならず、放置された自転車が置かれた、その土地の貸主、管理会社側で自ら対応する必要があります。
補足ですが、道路(歩道も含む)や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車等は、時間や目的に関係なく歩行者の通行などの妨げとなり、このため、商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であっても、置かれる場所が例えば歩道上であれば放置とみなされ、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
私有地での対応で「放置自転車はすぐ撤去しても構わないのでは?」と、考えるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが、私有地では適用されません。
放置自転車の所有者は、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しく、放置されているといっても、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられ、そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。
- 現入居者が買い替えの際、元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
裁判所で訴訟を起こして判決を取り正規の手続きを踏んだ上でなら管理会社も処分できますが、「分譲・賃貸」も関係なく「突然・勝手に」処分することは違法行為となり、例えば駐輪場にある自転車を貸主、管理会社が勝手に撤去できるかといえば、法的手続きを経ずに実力行使を行い、撤去や処分することはできません。
トラブルを恐れて「放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けるのも避けた方がいいです。
これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発して、さらなる放置自転車の増加や割れ窓理論などを根拠とした、住民のモラルが低下などによる不法投棄の原因につながってしまい、物件本来の美観や駐輪場の風紀までを損なう可能性がでてきます。
突然ですが、皆さんは割れ窓理論という聞きなれない言葉はご存知でしょうか? これは賃貸管理にもあてはまる理論で、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、「誰も注意を払っていないという象徴になり」さらにガラスが割られ、すべての窓もやがて壊されるという状況を誘発することの理論のことで 、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方です。
割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
放置された自転車が多くあり、ゴミが溜まって汚れているような駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗に管理がされた駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです...
一刻も早く撤去したい放置自転車ですが、前述したような所有者とのトラブルや損害賠償のリスクを回避するためには、手間と時間のかかる部分はありますが、面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましいです。
私有地では手順対応個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては法令により行政では撤去することはできず、私有地の「所有者・管理者」において対応していただくことになります。
私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、撤去を実施する前に覚えておく注意点は、実は上記の段取りを踏んだからといって合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か所有権が放棄されたことを証明する必要があり、訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、上記のような手順を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
放置自転車のサドルなどに「撤去期限」を定めた通知書を貼付けるなどその対象になる自転車に警告を行い、その作業に併せてエントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか全入居者に確認するよう促し、警告文には期限が記載されていますので、その期限までに何も意思表示がなければ、「所有者不明の放置自転車」として一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応を相談します。
通知した期間を過ぎても自転車が放置されている場合にはすぐにでも撤去したくなるかもしれませんが、必ず最寄りの警察署に連絡をし、自転車の防犯登録から盗難自転車かどうかを確認しなければなりません。
敷地内に放置自転車があるので「盗難届けがでていないか確認してほしい」と言えば警察官が現地まで見にきてくれますので今後の対応方法についても相談して盗難自転車かどうかについても確認してもらいましょう。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...
警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、「乗り捨て・盗難車」等の可能性があるということで連絡すれば警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取られ、防犯登録もされておらず所有者不明で特定ができない場合は撤去を指示されることになります。
処分対応では、貸主、管理会社側で独自の対応はとらず、なるべく警察からの指示に従うのがよいでしょう。
放置自転車の撤去・処分に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことと、警察への相談内容や受けた指示についてなども写真や文書で記録に残し、撤去の流れと結果については、将来的なトラブル防止のために保管しましょう。
対応時のポイント
- いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
- 撤去を実施したら、警察の指示や手順を踏んでの流れを写真や文章などで記録しておく。
- 警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って警察と連携を取りながら対応する。
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、やっと警察から「撤去」するように指示があって「ついに撤去できる!」となったときに気になる撤去費用は、誰の費用負担で対応するのでしょうか? いくつかの煩わしい面倒な手順を踏まなければならないうえに、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが...
管理物件に放置自転車があったとしても、きちんと手順を踏めば撤去することは可能ですが、私有地での放置自転車処分対応は、警察は関与せず、行政では撤去することはできず、誰の責任かわからない放置自転車の撤去費用を住民に請求することもできないため撤去を実行すれば、残念ながら、貸主、管理会社側の費用負担で実施をすることになり、それらのほとんどが土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼することになります。
置自転車を一度撤去しても時間と共に繰り返されるがもしれませんが、管理物件の駐車場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、撤去には時間も労力も費用も掛かりますが、増やさないようにするには、日ごろの駐輪場の状況管理は欠かせません。
煩わしい手間かかる部分はありますが、きちんと手順対応することが、賃貸物件には求められています。
そこで、さいたま市 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助がお役に立ちます!
埼玉県 さいたま市エリアで「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合に合わせての対応で、現地に出向き完全無料回収でお引取りいたします。



福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者様が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
新宿区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・板橋区・練馬区・千代田区・中央区・港区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・武蔵野市・三鷹市・小金井市・小平市・東村山市・国分寺市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・西東京市・八王子市・日野市・立川市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・国立市・福生市・狛江市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・瑞穂町
埼玉県エリア
新座市・朝霞市・和光市・三芳町・富士見市・ふじみ野市・志木市・所沢市・入間市・飯能市・日高市・狭山市・川越市・戸田市・蕨市・川口市・鳩ヶ谷市・鶴ヶ島市・坂戸市・川島町・北本市・桶川市・上尾市・伊奈町・久喜市・白岡市・蓮田市・幸手市・杉戸町・宮代町・春日部市・越谷市・草加市・さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区)
私共、福助は、埼玉県 さいたま市で役割を終えて廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
埼玉県 さいたま市での自転車無料撤去業者は、無料回収の便利屋福助に是非ご依頼ください!



