さいたま市 大宮区 自転車無料撤去

さいたま市 大宮区「無料撤去 放置自転車」 のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、さいたま市 大宮区エリアでも、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

さいたま市 大宮区で自転車の「廃棄・処分」でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0さいたま市 大宮区 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助に是非ご依頼ください!

さいたま市 大宮区エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。

また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

賃貸物件を管理していく上で、トラブルの一つに「自転車の放置」があり、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、入居者のものではない自転車が乗り捨てられ、放置されているという状況は注意していても発生してしまい、この問題でお困りの、その土地の所有者や管理者も多いのではないでしょうか...

一般的に私有地で発生する放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指しますが、駐輪場に放置自転車が増えると、まず、入居者の駐輪スペースが不足してしまうといった問題が起きる場合もあり、実際にその物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるため、対策を講じる必要があります。

放置自転車の所有者は、一見しただけで誰だか判断するのは難しいので、絞り込みする上で、放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。

  • 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
  • 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
  • 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...

このような状態で、ほこりを被った自転車が、長期にわたり駐輪場に置かれていたら、法律的には誰かの所有物になりますので、いきなり撤去するのではなく、まずは所有者が、「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、入居者ではない「関係ない人なのか」を調査して持ち主を洗いだして確認しましょう。

あとは、トラブルを恐れて放置してしまう貸主もいらっしゃいますが、「もう放置自転車はそのままにしておこう...」と、建物の維持管理を一部でも怠って放置し続けてしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、更に不法投棄が多くなることもありますので、然るべき対応をするべきです。

建物の維持管理を一部でも怠って、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発して、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄やゴミのポイ捨ての原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。

突然ですが、「割れ窓理論」という言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪学・心理学」の理論ですが、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方で、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。

私有地に放置された自転車は、勝手に撤去したり、処分したりすることはできるのでしょうか?

訴訟を起こして判決を取り裁判所で正規の手続きを踏んだ上でなら管理会社も処分できますが、所有権があるものを勝手に撤去することについては「分譲・賃貸」も関係なく、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、違法行為となり、後で所有者がでてきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう。

ちなみに、私有地以外の商店街や公共の場所、建物の面している道路や歩道にある放置自転車の多くの場合は、行政で撤去され、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

1、他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
2、車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
3、使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...

邪魔な放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?という認識の方もおられると思いますが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが私有地では適用されません。

貸主、管理会社は、自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはならず、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられるためです。

放置自転車は他人の所有物でもあり、面倒でも法律に基づいた正しい手順を踏む必要があり、煩わしい手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。

私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合に所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、放置自転車の撤去を実施する前に覚えておくことは、じつは上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るというのが一般的となっています。

適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!

28155725_s.jpg撤去する期日を記入して、対象となる放置と思われる自転車に警告文を貼り付け、それに併せて駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても所有者が現れずに自転車の放置が確認できれば独自の判断はとらずに警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、警察と連携して対応してください。

ピン対応ポイント

  • 告知の際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて全入居者へ通知する。
  • 自転車や防犯登録、撤去通知などを撮影し、きちんと警告したうえで撤去したことを記録に残す。
  • 警察署へ連絡をして今後の対応について相談を行い独自の対応はとらず、警察からの指示に従う。

盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

このように、管理物件の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、さまざまな手間と時間がかかるのです...

放置自転車を処理手順対応を踏んでの最終段階で放置自転車の処理があり、「ついに撤去できる!」となったときに気になるのが、どのように対応して誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか? 警察から「撤去」するように指示があった場合の費用は、私有地のことでもあり、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできず、残念ながら撤去を実行する貸主、管理会社側で費用を負担して、実施をすることになります。

引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

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駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等

注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、さいたま市 大宮区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

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