自転車無料撤去 戸田市

埼玉県 戸田市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、戸田市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

埼玉県 戸田市で自転車の「廃棄・処分」でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0戸田市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助に是非お任せください!

埼玉県 戸田市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。

また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、駐輪場のあるなしに関わらず勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。

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入居者のために設けた駐輪スペースに持ち主不明で劣化が進んだ自転車が長年にわたり放置されれば、利用したい入居者が使えなかったり、景観が悪くなったりすることで、クレームにつながる可能性がでてきます。

では、私有地に放置された自転車は、勝手に撤去したり、処分したりすることはできるのでしょうか?

不法な放置自転車であったとしても貸主や不動産管理会社が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその自転車の所有者からクレームを受け、トラブルに発展してしまう可能性があるために対応には注意が必要です。

一般的な私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。

  • 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
  • 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
  • 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...

放置と思われる自転車の場合はだいたい上記のような特徴があり、絶対だといえませんが複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われますが、放置自転車といっても法律的には誰かの所有物になりますので、このような状態で持ち主が分からない自転車が置かれていたら、「突然・いきなり」処分するのではなく、まずは所有者が、「現入居者なのか」、「過去の退去者なのか」、「関係ない人なのか」を確認しましょう。

実際に、あるマンションで長期間放置された自転車を管理会社側で処分したところ、後に現れた所有者から損害賠償を請求され、最終的には管理会社が所有者へ弁償したという事例もあります。

法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されています。

あとは、トラブルを恐れて放置し続ける貸主、管理会社もいらっしゃいますが、放置された自転車をそのままにしておくと、更に不法投棄が多くなることもありますので然るべき対応をするべきです。

これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加や乗り捨てにつながってしまい、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。

突然ですが、割れ窓理論という聞きなれない言葉はご存知でしょうか? 「割れ窓理論(ブロークン・ウィンドウ理論)」とは、建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなくすべて壊される状況を誘発するという理論のことで 、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方です。

  • 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
  • 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
  • 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...

割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。

放置自転車の大半は、その管理物件の入居者や過去の退去者が使用しなくなって置かれたもので部外者が放置していくケースはそこまで多くわなく、つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものです。

  • 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
  • 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
  • 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...

ですが、不法な放置自転車だとしても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に手順を踏んで対応する必要があります。

私有地では手順対応放置自転車の「撤去・処分」についてですが、建物に面した歩道や公道に放置されている自転車等は各市区町村の役所に連絡することにより、各自治体の条例に沿って対応してもらうことができますが、私有地に「放置・不法投棄」された自転車については、法令により行政では撤去することができず、私有地の土地所有者や管理者において、対応していただくことになります。

私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」、という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。

じつは上記の手順をを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、たしかにそれでも何か問題が生じる現実的な可能性は低いでしょう。

放置自転車の撤去を行う際に覚えておくことは、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。

適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。

1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!

23187535_s.jpg撤去対象の放置自転車のサドルなどに「撤去期限」を定めた通知書を貼付けて対象の自転車に警告を行い、その作業に併せて駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても所有者が現れずに自転車の放置が確認できれば一度、最寄りの警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして対応については相談を行い、指導を受けて処分を実施します。

一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、「乗り捨て・盗難車」等の可能性があるということで、警察に連絡すれば現地まで見にきてくれ、防犯登録情報を調べて、それによって所有者が判明することがよくあり、盗難届が提出されていれば、刑事事件に関する対応の一環として、警察が放置自転車を引き取ってくれますが、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになり、そのため、まずは警察に連絡をして放置自転車が盗品であるかどうかを確認しましょう。

もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...

正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、これは、後からクレームになった場合に貸主、管理会社側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となりますので、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、あとで「通知がなかった」と自転車の持ち主からクレームがきた場合の対策になります。

葉っぱ対応ポイント

  • 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
  • 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
  • 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で独自の対応はとらずに指示に従う。

いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。

管理物件の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐには処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、様々な手間がかかり、いくつかの手順を踏まなければならない上に、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが...

放置自転車を処理前述の手順を踏んで、やっと警察から「撤去」するように指示があった場合はどのように対応すればよいのでしょうか? やはり気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか ⁇

私有地に放置された自転車は自治体の撤去対象とはならず、警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば、残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は、そのほとんどが、その土地の所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼することになります...

以上のように放置自転車の撤去や処分は煩わしい作業が発生し、処分に掛る費用も負担しなければならず、ですから、そのようなことにならないように、普段からできるだけ放置自転車を防ぐ対策をとることが大切です。

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注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、埼玉県 戸田市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

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