自転車無料撤去 鳩ヶ谷市

埼玉県 鳩ヶ谷市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、鳩ケ谷市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

埼玉県 鳩ケ谷市で自転車の「廃棄・処分」でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0鳩ヶ谷市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にご依頼ください!

鳩ケ谷市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。

また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

物件管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに、自転車の放置があり、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ、放置されているという状況は注意していても常に発生してしまい、この問題は入居者をはじめ、管理組合や管理会社にとって頭を悩ませる課題です...

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管理物件の駐輪場や敷地内で、入居者のために設けた駐輪スペースに持ち主不明の劣化が進んだ自転車が放置されれば、利用したい入居者が使えなかったりと、さらには駐輪場が狭くなり、入居者の駐輪スペースが不足してしまうといった問題が起きる場合もあり、無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったりする自転車への対応で、頭を悩ませるケースも少なくはなく、何かしらの対応をしなければなりません。

私有地内で発生する放置自転車とは、一般的に長期使用された痕跡がない自転車や、タイヤの空気が抜け、錆びや劣化が著しく、明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明な自転車を指します。

放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。

  • 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
  • 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
  • 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...

放置された理由は様々だと思いますが、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものがほとんどだと思われますが、放置自転車といっても、それが所有権の放棄ではなく盗難車であったり、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、貸主、管理会社は私有地に自転車が放置されているからといって、放置自転車だと決めつけて何の告知もなく「突然、勝手」に処分や廃棄をしてはなりません。

なぜかというと、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は違法行為になり、法律では原則として禁止され、後で所有者がでてきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう。

ちなみに、行政の対応としては、建物に面している「道路・歩道」、公共的な場所に置かれる自転車の多くは、市区町村の役所に連絡することにより、各自治体の条例に沿って一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は対処してもらうことができますが、特に、駐車禁止区域での駐輪であればすぐにでも撤去が行われ、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

補足ですが、「道路・歩道」や公共的な場所に置かれる自転車は、時間や目的に関係なく通行などの妨げとなり、商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車であっても、すぐに移動できなければ放置となります。

管理物件は私有地であることから自治体の条例の対象にはならずに、管理会社が対処する必要があります。

あとは、管理する側が「何度も繰り返される放置自転車問題でイタチごっこになるだけだから、もう放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けるのも避けた方がいいです。

これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄の原因や物件の美観や風紀を損なってしまいます。

突然ですが、割れ窓理論という言葉はご存知でしょうか? 「割れ窓理論」とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、街全体が荒廃してしまうという「犯罪心理学」の理論のことですが、これは賃貸物件の管理にもあてはまり、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。

  • 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
  • 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
  • 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...

放置自転車が多くあり、ゴミが溜まって汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるために、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車の放置や乗り捨てをしやすくなるのです。

しかし、不法な放置自転車であったとしても、置き去りにされた自転車は、もともとは所有者がいたはず、他人の所有物を勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があり、管理する私有地で放置自転車を見つけたら、すぐに撤去するのではなく、まずは所有者が、「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、「関係ない人なのか」を調査して確認しなければなりません。

私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合に所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。

放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、撤去を実行する際に覚えておかないといけないのは、じつは上記の手順を踏んだからといって、合法的な処分ができるというわけではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。

1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
  
28889715_s.jpg放置自転車であると思われる対象の自転車に警告文を貼り付け、それに併せて管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで自分の自転車が処分対象になっていないかを確認するよう促し、警告文には期限が記載されてますので、その期限までに何も意思表示がなければ、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、指導を受けて処分を実施します。

その期限までに何も意思表示がなく所有者が現れない場合については、必ず管轄の警察に一度、放置自転車の撤去について連絡をして防犯登録番号がある場合は照会してもらい、その後の処理について指示を仰ぎます。

もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...

警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、盗難自転車は警察が引き取り、所有者が特定できない放置自転車については、撤去を指示されることになり、貸主、管理会社側が対応することになります。

放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておくことにより、後からクレームになった場合に、貸主、管理会社側は「撤去・処分」にあたって、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことと、警察への相談内容や受けた指示についてなど、写真や文書で記録を残しておけば安心です。

ピン対応ポイント

  • 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
  • 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
  • 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で独自の対応はとらずに指示に従う。

いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。

このように、管理物件の敷地内に持ち主不明な自転車を置かれてしまうと、所有権があるものを、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、様々な煩わしい手間と時間のかかる部分はありますが、ですが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。

放置自転車を処理前述の手順を踏んで、やっと警察からの指示がでて、「ついに放置自転車を処分できる!」となった場合には、どのようにすればよいのでしょうか? 気になる撤去費用は誰の費用負担で対応するのでしょうか ⁇

放置され時間が経つうちに自転車は錆つき、かなり傷み、タイヤまでもがパンクしていて、撤去といっても、そのような自転車を無償でできるものでしょうか? いくつかの手順を踏まなければならないうえに、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが...

私有地の対応の場合は警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば、残念ながら貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることとなり、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。

私有地内に放置されている自転車の場合は、その土地の所有者や管理者で処分するしかないのです...

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鳩ケ谷市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。

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注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、埼玉県 鳩ケ谷市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

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