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私共、福助では、西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車の無料回収を行っていますが、埼玉県 和光市エリアでも、より良いサービスで業務を行っていますので最後までご覧ください!
和光市 自転車無料回収のことなら、西東京市の福助にご依頼ください!
埼玉県 和光市エリアでのお取り扱い台数は、放置自転車を大人用自転車5台以上集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせて、現地に出向き無料撤去で駐輪場の美化に貢献いたします!
私有地に放置されたバイクにつきましては、手順を踏んでの対応後、廃棄予定のバイクに限り、1台からのお取り扱いとなりますが、数年も置き去りにされたままで、錆つき、かなり傷んでいますので状態を見させていただいての判断となり、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
駐輪場で深刻化している放置自転車問題は、入居者や管理組合、管理会社にとって頭を悩ませる問題です...
賃貸物件を管理して行く上で、アパートやマンションの駐輪場に、入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがあり、この問題に頭を悩ませている、その土地の所有者、管理者も多いかと思います...


では、私有地に放置された自転車は、勝手に撤去したり、処分したりすることはできるのでしょうか?
放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、貸主、管理会社は法的手続きを経ずに実力行使を行うことは、禁止され、放置された自転車を勝手に処分したり、撤去したりすることはできません。
劣化が進んだ自転車が、大量に駐輪場や敷地内に放置されれば、ゴミの不法投棄や、入居者の駐輪スペースが不足してしまうといった、さまざまな問題が起きる場合もあります。
建物の維持管理を一部でも怠って放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、物件の美観や風紀を損なってしまいます。
ゴミが溜まっているような駐輪場は、自転車を放置されやすい傾向にあり、汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです。
実際、お伺い先で放置自転車が多くある駐輪場には、粗大ゴミの不法投棄が多く見受けられます...
放置の原因
外部の人が乗り捨てにより、放置することはそこまで多くなく、放置自転車の大半の原因は、既存の入居者や、過去の退去者が使用しなくなってそのままにした物で、来訪者がとりに来るつもりで駐輪しているパターンもあり、つまり、可能性として高いのは、入居者を起因とするものがほとんどです。
- 引越し先に持って行けない古い自転車の放置...
- パンク修理を治せず、放置の長い古い自転車...
- 不具合があって乗れない自転車の放置...
- 来訪者が乗って帰らずそのままにしている...
- 外部者の乗り捨てでの放置...
- 管理者の対応の遅れにより放置が常態化...
ちなみに、私有地以外の道路や歩道、駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車等は、多くの行政で、所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は撤去されますが、駐車禁止区域であればすぐに強制的に撤去されます。
自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
私有地での撤去対応
放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは? という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
放置されたといっても、放置自転車の所有者は、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しく、法的手続きを経ずに所有権があるものを「突然・勝手に」撤去や処分することは違法行為になり、もし、持ち主が現れた場合は損害賠償になるでしょう。
実際、あるマンションで長期間放置された自転車を管理組合で処分したところ、後に現れた所有者から損害賠償を請求され、最終的には管理組合が所有者へ弁償したという事例もあります。
手順を踏んでの対応私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性がありますが、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
一般的に行う放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになりますが、ですが手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、正式な手続きとしては、簡易裁判所へ所在不明の所有者を相手方として「妨害排除請求訴訟」および「損害賠償請求訴訟」を行い、判決を受けた上で処分するのが適切な対応だといえ、しかしそこまでするよりも、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
撤去対象になる自転車のサドルなどに撤去通知書を貼り付け、それに併せて、駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函することなどで、全入居者へ周知を行い、いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて一定期間の通知・警告を行っても無断駐輪を行っている自転車を特定したら、警察署へ相談し、対応について相談、指導を受けて処分を実施します。
盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになり、警察署へ相談をしたら、貸主、管理会社側で、独自の対応はとらず警察からの指示に必ず、従って対応を行ってください。
放置自転車の撤去を実施したら、各ステップの手順を踏んだことなどを画像で記録に残しましょう!
記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておき、後からクレームになった場合に、貸主、管理会社側は「撤去・処分」にあたって、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという、後の証拠となりますので記録に残すことをお奨めいたします。
対応時のポイント
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
このように、私有地の敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、記録を残したり、警察に連絡をしたり、さまざまなわずらわしい作業が発生し、手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があり、「ついに撤去できる!」となったときに気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか? 私有地での処分対応は警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからず、請求することもできないため、撤去を実行するとすれば、残念ながら処分にかかる費用も、貸主、管理会社側で負担しなければなりません。
引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

そこで、和光市での自転車無料廃棄処分は西東京市の福助が承ります!
埼玉県 和光市でのお取り扱い台数は、放置自転車を大人用自転車5台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き、無料撤去で駐輪場の美化に貢献いたします。
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ご注意事項
- 一時保管及びご返却は一切できません。
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません。
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私共、福助は、埼玉県 和光市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
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