埼玉県 和光市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、和光市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
埼玉県 和光市で自転車の「廃棄・処分」でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
和光市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にご依頼ください!
埼玉県 和光市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
深刻化している放置自転車の問題は、入居者や管理組合、管理会社にとって頭を悩ませる問題です...
賃貸物件を管理して行く上で、アパートやマンションの駐輪場に、入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがあり、この問題に頭を悩ませている、その土地の「所有者・管理者」も多いかと思います。


では、私有地に放置された自転車は勝手に撤去したり、処分したりすることはできるのでしょうか?
放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、他人の所有物を法的手続きを経ずに実力行使を行い処分することは違法行為とされていて、放置された自転車を勝手に処分したり撤去したりすることはできません。
一般的に私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
このような、劣化が進んだ自転車が大量に駐輪場や敷地内に放置されれば、ゴミの不法投棄や、入居者の駐輪スペースが不足してしまうといった、様々な問題が起きる場合もあります。
これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄やポイ捨ての原因および、物件の美観や風紀を損なう恐れがあり問題視される場合が多いのです。
突然ですが、割れ窓理論という聞きなれない言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなくすべて壊される状況を誘発するという理論のことで 、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方ですが、この考え方は賃貸物件を管理する側にも当てはまり、ゴミが溜まって汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるために綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです。
割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。
実際に、回収でお伺いした放置自転車が多くある駐輪場には、粗大ゴミの不法投棄が多く見受けられます...
外部からの乗り捨てにより、放置されるケースはそこまで多くはなく、放置自転車の多くの原因は現入居者や、過去の退去者が使用しなくなってそのまま置かれたもので、来訪者がとりにくるつもりで駐輪しているパターンもあり、つまり、可能性として高いのは入居者を起因とするものがほとんどだといってよいでしょう。
- 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
放置されたといっても、放置自転車の所有者は一見しただけで誰のものか判断するのは難しく、法的手続きを経ずに所有権があるものを管理する側が「突然・勝手に」撤去や処分することは違法行為になり、もし、持ち主が現れた場合には思わぬトラブルになり損害賠償になるでしょう。
ちなみに、私有地以外の建物に面した「道路・歩道」や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車は、多くの行政で、所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は撤去されますが、駐車禁止区域であればすぐにでも撤去が行われ、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
放置自転車は「すぐ処分しても構わないのでは? 」という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが私有地では適用されません。
実際、あるマンションで長期間放置された自転車を管理組合で処分したところ、後に現れた所有者から損害賠償を請求され、最終的には管理組合が所有者へ弁償したという事例もあります。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合に所有者から損害賠償請求を受ける可能性がありますが、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
一般的に行う放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、実は、手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、しかしそこまでするよりも、上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去対象になる自転車に告知文(文例:〇月〇日までにこの札が取り除かれていない自転車は処分します)等の貼り紙を貼り付け、その作業に併せ、管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えて所有者が現れず放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして相談、指導を受けて処分を実施します。
放置が確認できれば、防犯登録番号がある場合は照会してもらい、その後の処理についても指示を仰ぎます。
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、「乗り捨て・盗難車」等の可能性があるということで連絡すれば警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、「敷地内に放置自転車があるので盗難届けがでていないか確認してほしい」と、いえば警察官が現地に見にきてくれますので盗難自転車かどうかについても確認してもらい、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになり、警察署へ相談をしたら、貸主、管理会社側で、独自の対応はとらず警察からの指示に必ず従って対応を行ってください。
放置自転車の撤去を実施したら、各ステップの手順を踏んだことなどを写真で記録に残しましょう!
正当な手順で撤去をしたという証拠を残すためには写真撮影は必須となり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておき、後からクレームになった場合に、貸主、管理会社側は「撤去・処分」にあたって、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという後の証拠となり、あとで「通知がなかった」と自転車の持ち主からクレームがきた場合の対策にもなります。
対応時のポイント
- 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
- 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
- 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で独自の対応はとらずに指示に従う。
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
このように、私有地の敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、記録を残したり、警察に連絡をしたりと、様々な煩わしい作業が発生し、手間と時間のかかる部分はありますが、適切にきちんと手順を踏んで対応することが賃貸物件には求められています。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があり、「ついに撤去できる!」となったときに気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか? 私有地での処分対応は警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからずに請求することもできないため、撤去を実行するとすれば、残念ながら処分にかかる費用も、貸主、管理会社側で負担しなければなりません。
撤去期限を超えて引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。
そこで、和光市 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助が承ります!
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福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
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ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、埼玉県 和光市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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