自転車無料撤去 和光市

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また、個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置されたバイクにつきましては、手順を踏んでの対応後、廃棄予定のバイクに限り1台からのお取り扱いとなりますが、数年も置き去りにされたままで、錆つき、かなり傷んでいますので状態を見させて頂いての判断となります。

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和光市で賃貸物件を管理して行く上で、アパートやマンションの駐輪場に、入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがあり、この問題に頭を悩ませる土地所有者又は管理者も多いかと思います。

では、私有地に放置された自転車は、勝手に撤去したり、処分したりすることはできるのでしょうか?

放置自転車といっても、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されていますので、放置された自転車を勝手に処分したり、撤去したりすることはできません。

駐輪場で深刻化している放置自転車問題は、入居者や管理組合、管理会社にとって頭を悩ませる課題です。

23318287_s.jpgいつまでも放置自転車を駐輪場に置いておくわけにもいかず、また、放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい物件の美観や風紀を損なってしまいます。
置きっぱなしで劣化が進んだ自転車が放置されれば、割れ窓理論などを根拠としたゴミの温存や、入居者の駐輪スペースが不足してしまうといった、さまざまな問題が起きる場合もあるでしょう。

実際、お伺い先で放置自転車が多くある駐輪場には、粗大ゴミの不法投棄が多く見受けられます...

放置された自転車は誰の物なのか?
外部の人が乗り捨てによる放置はそこまで多くありませんが、放置自転車の大半は入居者や、過去の退去者が使用しなくなってそのままにした物で、つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものです。

引越し先に持って行けない古い自転車の放置...
パンク修理を治せず、放置の長い古い自転車...
不具合があって乗れない自転車放置...
来訪者が乗って帰らずそのままにしている...
外部者の乗り捨てでの放置...
管理者の対応の遅れにより放置が常態化...

管理が行き届いていない駐輪場では綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです。

ちなみに、私有地以外の道路(歩道も含む)や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車等(50cc以下の原動機付自転車も含む)は、多くの行政で一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間(約1週間)が経過しても札が取られていない場合は撤去してくれますが、駐車禁止区域であればすぐに撤去されます。

一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

私有地での撤去対応
放置されたといっても、放置自転車の所有者は、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、法的手続きを経ずに所有権があるものを実力行使を行い撤去する、いわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されています。

放置自転車であっても他人の所有物であり、勝手に処分をすると、後々所有者からクレームが入り、トラブルに発展する可能性があり、実際、あるマンションで長期間放置された自転車を管理組合で処分したところ、後に現れた所有者から損害賠償を請求され、最終的には管理組合が所有者へ弁償したという事例もあります。

手順を踏んで対応しょう
一般的に行う放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになりますが、知っておきたいことは、手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、正式な手続きとしては、簡易裁判所へ所在不明の所有者を相手方として「妨害排除請求訴訟」および「損害賠償請求訴訟」を行い、判決を受けた上で処分するのが適切な対応です。

私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

28776420_s.jpg撤去対象になる自転車のサドルなどに、撤去通知書を取り付け、併せて、駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行います。
いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて一定期間の通知・警告を行っても無断駐輪を行っている自転車を特定したら、警察署へ相談し、対応について相談・指導を受けて処分を実施します。

盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになり、警察署へ相談をしたら、貸主(管理会社)側で独自の対応はとらず警察からの指示に必ず、従って対応を行ってください。

放置自転車の撤去を実施したら、各ステップの手順を踏んだことなどを画像なので記録に残しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、後からクレームになった場合に貸主(管理会社)側は撤去・処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという後の証拠となります。

前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合の費用は、どのように対応し、誰の費用で処分負担するのでしょうか??

私有地の敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、記録を残したり、警察に連絡をしたり、さまざまなわずらわしい作業が発生し、私有地での社分対応は警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできないため、撤去を実行するとすれば、処分に掛る費用も貸主(管理会社)で負担しなければなりません。

矢印

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注意ご注意事項

  • 一時保管及びご返却は一切できません。
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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