自転車無料撤去 狛江市

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私共、福助では、西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車の無料回収を行っていますが、東京都 狛江市エリアでも、より良いサービスで業務を行っていますので最後までご覧ください!

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東京都 狛江市エリアでのお取り扱い台数は、放置自転車を大人用自転車10台以上集めていただくことにより、現地に出向き完全無料撤去で駐輪場の美化に貢献することを必ずお約束いたします!

放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、数年も置き去りにされたままですので、状態を見させていただいてからのお引き取りとなりますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

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公共の場所の放置自転車
放置自転車とは、自転車駐輪場以外の公共的な場所に置かれている自転車で、その利用者が自転車から離れることによって直ちに移動することができない状態の自転車のことをいい、放置自転車は駅や商店街などに集まりやすく、路上など公共の場所に放置された自転車は、視覚やからだに障がいのある方をはじめ歩行者・自転車など通行する方にとって迷惑なだけでなく大変危険です。

ちなみに、道路(歩道も含む)や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車等は、多くの行政で撤去を行ってくれますが、特に駐車禁止区域であればすぐに撤去が行われます。

  • 他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
  • 車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
  • 使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...

自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

私有地での放置自転車
放置自転車とは、一般的に駐輪位置が変わらず長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。

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賃貸物件を管理していく上で、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は、注意していても発生してしまい、また、無断で駐輪されて困っているので放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは? という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。

所有権が残っている放置自転車を「突然・勝手」に、何の告知もなく処分することはできず、法的手続きを経ずに実力行使を行うことは、原則として禁止されています。

あとは、何度も繰り返されるので放置自転車はそのままにしておこう...と放置し続けるのはやめましょう。

建物の維持管理を一部でも怠って、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加やゴミの不法投棄につながってしまい物件の美観や風紀を損なってしまいます。

ゴミが溜まっているような汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置されやすい傾向にあります。

私有地では手順対応で処理放置自転車の所有者は、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しく、私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性がありますが、各ステップで警察の指示やどんな対応を行ったのかを画像や文章で記録をとりながら警察との連携で対応することで不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、そのため以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになります。

注意する点は、実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応といえますが、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。

適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください!

1、一定期間自転車にビラをつけ、貼付を行う。
2、警察署に相談、盗難被害届の照会をして下さい。
3、引き取りが無い場合は、処分を業者に依頼してください。

28155725_s.jpg放置自転車のサドルなどに通知書を貼付けるなど、その対象の自転車に警告を行い、その作業に併せて、管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行い、警告文には期限が記載されていますので、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。

所有者の特定をできなかった自転車は、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、盗難物ではないかどうか等、照会し、盗難物の場合には警察が引き取ってくれますが、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

警察署へ相談をしたら、貸主、管理会社側で独自の対応はとらず、警察からの指示や指導に従って、警察との連携で対応するのがよいでしょう。

各ステップにおいて、適切な手続きを踏んで通知をしたうえで対応を行っていることを画像や文章で記録に残し、その際に、警察との指示内容や通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくこともお奨めいたします。

このように、駐輪場や私有地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、さまざまな手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、管理物件には求められています...

放置自転車を処理前述の手順を踏んで、やっと警察から「撤去」するように指示があり、「ついに撤去できる!」となった時に気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか。

放置自転車の処分については、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできず、撤去を実行するとすれば、残念ながら貸主、管理会社側で撤去費用を負担する必要があります。

私有地での処分対応は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

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狛江市でのお取り扱い台数は、放置自転車を大人用自転車10台以上集めていただくことにより、完全無料回収でお客様のご都合に合わせ、現地に出向きスピーディーに無料撤去いたします。

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注意ご注意事項

  • 一時保管及びご返却は、一切できません
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません

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私共、福助は、東京都 狛江市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共は、個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

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