自転車無料撤去 稲城市

東京都 稲城市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、稲城市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

東京都 稲城市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0稲城市 自転車無料回収のことなら、西東京市の便利な福助に是非ご依頼ください!

稲城市エリアでのお取り扱い台数は、放置自転車を「大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。

また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

稲城市で賃貸物件を管理していく上で、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、管理物件の私有地に入居者の物ではない自転車が放置されてしまうケースがあり、この対応には、いつも頭を悩ませているその土地の所有者や管理者も多いのではないでしょうか? しかし、劣化した放置自転車をいつまでも駐輪場に置いておくわけにも行きません。

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あとは、何度も繰り返される問題の一つだから、もう放置自転車はそのままにしておこう...と、放置自転車に対して放置し続けるのも避けた方がいいです...

建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、管理物件では様々なトラブルを誘発し、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀までを損なってしまいます。

突然ですが、皆さんは「割れ窓理論」という言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、建物の割れた窓ガラスなどの軽微な損壊やルール違反を放置すると、誰も注意を払っていないというサインとなり、やがてさらなる犯罪やモラルの低下を招き、治安が大きく悪化してしまうという環境犯罪学の理論のことです。

  • 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
  • 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
  • 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...

放置自転車が増えることによって、実際にその物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるために対策を講じる必要がありますが、トラブルを恐れていて、放置自転車に対して対応しないままでいると、駐輪場内のモラルの低下を招き、不法投棄やゴミのポイ捨てなどの原因にもつながり、然るべき対応をするべきです。

実際に、依頼先で放置自転車が多くある汚れた駐輪場には、粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます...

私有地では手順対応一般的に私有地で発生する放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆や劣化が著しく明らかに使用されていない放置自転車であり、また、所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。

駐輪場に放置自転車が増えるとまず、他の住民の駐輪スペースを奪うことにつながり、一刻も早く撤去をしたいところですが、他人の所有物であるために安易に撤去することができません。

放置自転車かどうか確認にあたって、放置自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、(絶対だといえませんが)複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。

  • 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
  • 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
  • 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...

ですが、貸主、管理会社は管理物件の駐輪場や敷地に自転車を放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはならず、放置自転車といっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、管理する側が勝手に処分をしたりすると、所有者からのクレームで、トラブル(損害賠償請求)に発展する可能性があるのです。

実際、ある管理物件で長期にわたり持ち主不明な放置自転車を管理組合で処分したところ、後に現れた所有者から損害賠償を請求され、最終的には管理組合が所有者へ弁償したという事例もあります。

不法に放置されている自転車とはいえ、賃貸管理をおこなっている側が勝手に処分するわけにはいきません。

ちなみに、私有地以外での行政対応ですが、私有地以外の建物に面している「道路・歩道」に置かれる自転車の多くの場合は、市区町村の役所に連絡することで、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合には、各自治体の条例に沿って対処してもらうことができ、特に駐車禁止区域であればすぐにでも撤去され、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

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他人の私有地に自転車を勝手に放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
捨てるつもりで自転車を放置した場合には不法投棄として処罰...

では、管理物件の私有地に放置された自転車は、勝手に撤去したりすることはできるのでしょうか?

持ち主不明で勝手に停められ、迷惑しているのだから放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは? という認識の方もいるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが、私有地では適用されず、なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。

私有地であることから各自治体の条例の対象にはならず、貸主、管理会社側が自ら対処する必要があり、前述したようなリスクを回避するため、面倒でも手順対応で警察との連携で処理をするのが望ましく、適切に撤去するには、正しい手順を踏む必要があり、以下の手順によって万全を期してください。

一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れとなりますが、ですが、放置自転車の撤去を行う際に覚えておくことは、上記の手順を踏んだからといって、合法的な処分ができるというわけではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!

29840621_s.jpg所有者が不明の場合は、放置自転車に張り紙を貼るなどして、一定期間内に撤去するよう警告し、それと同時に駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について相談を行い、防犯登録番号がある場合は照会してもらい、その後の指示を仰ぎます。

その際に、「防犯登録番号・車体番号」を控え、警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、放置自転車の防犯登録の番号を警察官に伝えて盗難自転車かどうかについても確認してもらいましょう。

もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...

警察署へ相談をしたら、指示に従って対応を行って、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できないそれ以外の場合は撤去を指示されることになります。

他人の所有物を処分したら、後のトラブルに発展する可能性があり、処分については手順を踏んだことや写真などで記録を残しておく必要があり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、きちんと警告したうえで撤去したと主張できるようにしておきましょう。

  • 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという、撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
  • 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
  • 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で、独自の対応はとらず指示に従う。

放置自転車を処理警察の指示によって放置自転車を撤去する場合はどのように対応するのでしょうか? 私有地では、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないために請求することもできず、残念ながら、撤去を実行するとすれば、貸主、管理会社側で、費用を負担して実施をすることになり、いくつかの手順を踏まなければならないうえに、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが...

撤去期限を超えても所有者が現れずに引き取りが無い場合は、処分業者に依頼することになります...

¥0そこで、稲城市 自転車無料撤去のことなら、便利な福助が承ります!

東京都 稲城市でのお取り扱い台数は、放置自転車を「大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で快適な駐輪スペースの確保と駐輪場の美化をお約束いたします。

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福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等

放置自転車無料撤去はこちらをご覧ください!

注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者様が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、便利屋福助は、東京都 稲城市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

葉っぱ東京都 稲城市での自転車無料撤去業者は、西東京市の便利屋福助に是非ご依頼ください!

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