埼玉県 富士見市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、富士見市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
埼玉県 富士見市で自転車の「廃棄・処分」でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
富士見市 自転車無料回収のことなら、無料回収の便利な福助が必ずお役に立ちます!
埼玉県 富士見市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理していく上で、避けて通れないトラブルの一つに「自転車の放置」が挙げられます...
自転車の放置は非常に多く、道路、公園、私有地などの、ありとあらゆる場所で見かけ、そのため、管理物件の駐輪場や敷地内に持ち主不明な自転車を置かれて放置された経験がある貸主、管理会社も多いかと思います。



私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが、複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
管理物件の駐輪場や私有地に、このような自転車が放置されていませんか? 長期にわたり使用された形跡がない持ち主不明な自転車が置かれていても、すぐに処分するのではなく、まずは所有者が、「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、「外部の関係ない人なのか」を、調査して確認をとる必要性があります。
不法に放置されている自転車だとしても、訴訟を起こして判決を取り適切な対応で正規の手続きを踏んだ上でなら管理会社も処分できますが、賃貸管理をおこなっている側が、法的手続きを経ずに実力行使を行い、「突然・勝手」に処分することは違法行為になり、後で所有者がてきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう。
なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。
放置自転車の大半はその管理物件の入居者や過去の退去者が、使用しなくなってそのままにしたもので、部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。
あとは、建物の維持管理を一部でも怠って放置自転車に対して、「何度も繰り返されてきりがないので、もう放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのも避けた方がいいです。
駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまい、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。
突然ですが、皆さんは割れ窓理論という聞きなれない言葉はご存知でしょうか? 「割れ窓理論」とは、 建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなくすべて壊される状況を誘発するという理論のことで 、これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方です。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
実際にお伺い先で、放置自転車が多くある駐輪場には、粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます...
割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。
ちなみに、私有地以外の放置自転車の「撤去・処分」についてですが、建物に面した歩道や公道に放置されている自転車等は各、市区町村の役所に連絡することにより、各自治体の条例に沿って対応してもらうことができますが、私有地に「放置・不法投棄」された自転車については、法令により行政では撤去することができず、私有地の土地所有者や管理者において、対応していただくことになります。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合には、後に所有者から不本意な損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。
ですが、じつは上記の段階を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応なのですが、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
自転車の所有者が「自分の自転車が撤去の対象になっている」ことが認識できるように放置自転車のサドルなどに撤去期限を記載した告知文の張り紙を貼り付けて、それに併せ駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を促し、所有者が現れずに自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
自転車には防犯登録がされていることが多く、盗難された自転車の場合は、警察署に盗難届が提出されている可能性があり、自転車の防犯登録の番号を伝えて盗難自転車かどうかについても確認してもらいましょう。
警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、盗難届が提出されていれば、刑事事件に関する対応の一環として、警察が放置自転車を引き取ってくれますが、防犯登録もされておらず所有者が特定できない「所有者不明」場合は撤去を指示されることになります。
撤去ポイント
- 撤去期限を定めて全入居者へ通知すること。
- ステップでの対応を画像などで記録に残すこと。
- 独自の対応はとらず、警察からの指示に従って対応を行うこと。
私有地の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、このように、放置自転車が処分されるまでには結構な時間と手間がかかるのです...
放置自転車を処理やっと放置自転車を処理という段階になりましたが、気になるのが警察から「撤去」するように指示があった場合の費用は、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか?
私有地内に放置された放置自転車の処分は、警察や行政は関与せず、残念ながら撤去を実行するとすれば、賃貸オーナー、管理者が、撤去費用を負担する必要があり、引き取りが無い場合は、その土地所有者又は管理者が、回収業者などに処分を依頼することになります。
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駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、埼玉県 富士見市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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