東京都 西東京市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、「東久留米市・清瀬市」で自転車無料回収の業務を地域密着型で長年にわたり行っていますが、「残置物撤去・遺品整理」の業務もより良いサービスでご対応いたしています。
東京都 西東京市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
西東京市 自転車無料回収のことなら、便利な西東京市の福助が必ずお役に立ちます!
東京都 西東京市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合に合わせ、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理する上で、頭を悩ませ何度も繰り返される問題の一つに「自転車の放置」があり、駐輪場のあるなしに関わらず、管理物件の駐輪場や敷地内に勝手に自転車が乗り捨てられているという状況は、いくら注意していても発生してしまいます。
建物の維持管理を一部でも怠って、「放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けるのもよくない考え方で、放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加や乗り捨てにつながってしまい物件の美観や風紀を損なってしまいます。



ちなみに、道路や歩道、駅前広場等の公共的な場所に置かれてる自転車の多くは、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は多くの行政で撤去が行われ、特に禁止区域の場合はすぐにでも撤去されます。
自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
放置自転車は「すぐ処分しても構わないのでは?」という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが、私有地では適用されません。
不法な放置自転車であったとしても、貸主、管理会社側が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があります。
なぜかというと、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、自転車が盗まれ乗り捨てられていることも考えられるためです。
放置された自転車は、他人の所有物でもあるため「突然・勝手に」撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。
私有地では手順対応一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、個人の所有物であるため、安易に撤去することができず、法的に問題ない状態で放置自転車の撤去をするためには、踏むべき手順というものがあります。
私有地に放置された自転車を撤去した場合に、後に現れた所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、ですが撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
一般的な放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。
ここで、注意する点は、実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、放置自転車を処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、手順を踏んで警察との連携で撤去という流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください!
警告札「調査札」は、撤去する期日を記入して、対象となる自転車に取付け、撤去までの期日は、通常2週間~1ヵ月程度で設定し、その作業に併せ、エントランスの掲示板や各入居者のポストに通知書を投函するなどで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促し、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行って、防犯登録の番号などを警察官に伝え、所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。
放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの画像を撮っておくことで、貸主、管理会社側は、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという後の証拠となり、警察への相談内容や受けた指示についてなど、画像や文書で記録を残しておけば安心です。
対応時のポイント
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
放置自転車を処理最終段階の手順対応で、自転車処理かまだ残されていますが、前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があって、「ついに撤去できる!」となった場合の費用は、誰の費用負担で対応するのでしょうか?
結論から申し上げて、私有地に放置された自転車の「撤去・処分」については、警察や行政は関与せず、持ち主不明で、誰の責任かわからない放置自転車の撤去費用を住民に請求することはできず、撤去を実行するとすれば、残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して実施することになります。
引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。
そこで、西東京市 自転車無料撤去処分のことなら、便利な西東京市の福助にご依頼ください!
東京都 西東京市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。
福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
新宿区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・板橋区・練馬区・千代田区・中央区・港区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・武蔵野市・三鷹市・小金井市・小平市・東村山市・国分寺市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・西東京市・八王子市・日野市・立川市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・国立市・福生市・狛江市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・瑞穂町
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私共、福助は、東京都 西東京市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
東京都 西東京市での自転車無料撤去業者は、西東京市の便利屋福助に是非ご依頼ください!



