東久留米市 自転車無料回収について東京都 東久留米市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、「東久留米市・清瀬市」で自転車無料回収の業務を地域密着型で長年にわたり行っていますが、「残置物撤去・遺品整理」の業務もより良いサービスでご対応いたしています。
東京都 東久留米市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
東久留米市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助へご依頼ください!
東京都 東久留米市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合のよい日程に合わせ、現地に出向き無料回収でお答えいたします!
また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、駐輪場のあるなしに関わらず勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまい、何度も繰り返される放置自転車問題は定期的とはいえませんが、その度に対処せざるを得ないのが実状です。



自転車の放置は非常に多く、駅前や道路、公園、私有地などのあらゆる場所で見かけることもあり、そのために賃貸物件の駐輪場に無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったりする自転車の対応で頭を悩ませるケースも少なくはなく、放置自転車が増えることによって、他の住民の駐輪スペースを奪うことにつながり、実際にその物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるために何かしらの対応を講じる必要があります。
私有地内で発生する放置自転車とは、一般的に長期使用された痕跡がない自転車や、タイヤの空気が抜け、錆びや劣化が著しく、明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明な自転車を指します。
不法な放置自転車であったとしても、管理する側が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後に現れた自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があり、「突然・勝手に」処分することは違法行為となり、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるために慎重に対応する必要があります。
1、既存入居者が自転車を買い替え時に古い自転車を処分しないで駐輪して置いている...
2、過去の入居者が引っ越しの際に持って行かずに駐輪場にそのまま放置した...
3、来訪者や外部者が駐輪場に無断で駐輪して乗って帰らずそのままにしている...
放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったり、盗難車であったりと所有者がいる可能性があり、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。
実際にある管理物件で長期にわたり放置されていた自転車を管理組合で処分したところ、後に現れた所有者とトラブルになり、最終的には管理組合が所有者へ弁償したという事例もあります。
放置自転車の存在は物件の印象を悪くし、入居者募集に悪い影響を及ぼし、撤去には時間も労力も掛かりますが、「放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのも避けた方がいいです。
建物の維持管理を一部でも怠って放置自転車に対して対応しないままでいると、様々なトラブルを誘発して行き、劣化が進んだ自転車が放置されれば、物件本来の美観や風紀を損ね、さらには駐輪場が狭くなり、入居者の駐輪スペースが不足してしまうといった問題が起きる場合もあり、また、住民のモラルが低下して「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄やゴミのポイ捨ての原因に結びつくと考えられています。
突然ですが、皆さんは「窓割れ理論」という聞きなれない言葉はご存知でしょうか?これは賃貸管理ではとても大事な考え方で 、割れ窓理論とは 建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなくすべて壊される状況を誘発するという理論のことで 、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方です。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。
ちなみに、放置自転車の「撤去」の方法についてですが、「歩道・公道」に放置されている自転車は市区町村の役所に連絡することで、各自治体の条例に沿って対処してもらうことができますが、管理物件の駐輪場は私有地であることから法令により条例の対象にはならず、管理する側が自ら対処する必要があります。
一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしていますが、私有地にある放置自転車を敷地外へ持ちだす行為は不法投棄とみなされて、法律により罰せられることもあるために気を付けて対応しましょう。
持ち主が分からずに、無断で長期にわたり停めているのだから「放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?」という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが、他人の所有物を勝手に撤去することは私有地では適用されません。
賃貸物件管理において避けて通れない「放置自転車問題」ですが、適法に問題ない形で放置自転車の撤去をするためには、踏むべき手順というものがあります。(以下、具体的例)
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合には、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
一般的に行う放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。
ですが、実は手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
警告札(調査札)には、撤去する期日を記入して対象となる自転車に取付け、それに併せて撤去対象の自転車が管理物件の入居者の物でないかを管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知をして所有者を探し、所有者が現れず自転車の放置が確認できれば警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして、対応について相談を行い、指導を受けて処分を実施します。
警告文には期限が記載されていますので、その期限までに何も意思表示がなければ、「所有者不明の放置自転車」として処分することになりますが、その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、防犯登録番号がある場合は照会してもらい、その後の処理について指示を仰ぎます。
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、「敷地内に放置自転車があるので盗難届けが出ていないか確認してほしい」といえば察官が現地まで見にきてくれ、防犯番号をもとに盗難自転車がないか照会が行われますが、盗難の届出があった場合には、警察を通じて、持ち主に自転車を返還する流れになり、それ以外は警察の指示により管理する側で撤去することになります。
放置自転車の撤去を実施したら、処分に至るまで手順を踏んだことを写真などで記録を残しておく必要もあり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、後にクレームになった場合に、貸主、管理会社側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となり、あとで「通知がなかった」と自転車の持ち主からクレームがきた場合の対策にもなります。
所有者がわかっている場合でも「張り紙をして一定期間後に処分すればよいのでは?」と考えるかもしれませんが、たしかにそれでも、何か問題が生じる現実的な可能性は低いですが、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
対応ポイント
- 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
- 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
- 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で独自の対応はとらずに指示に従う。
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があって、「ついに撤去できる!」となったとき気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか?
私有地内に放置されているものは、警察や行政は関与せず、持ち主不明で、誰の責任かわからない放置自転車の撤去費用を住民に請求することはできず、撤去を実行するとすれば残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りがない場合は回収業者などに処分を依頼してください。
そこで、東京都 東久留米市 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助が承ります!
東京都 東久留米市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いいたします。
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ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収の処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺のゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
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私共、福助は、東京都 東久留米市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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