東京都 小平市 自転車無料回収について福助の小平市 自転車無料回収のブログページをご訪問いただき、誠にありがとうございます。
私共、福助では、西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車の無料回収を行っていますが、東京都 小平市エリアでも、より良いサービスで業務を行っていますので最後までご覧ください!
小平市での放置自転車の無料回収は、西東京市の福助が必ずお役に立ちます!
小平市エリアでのお取り扱い台数は、大人用自転車を5台以上集めていただくことにより、お客様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き完全無料回収でお答えいたします。
放置バイクにつきましては、1台からでも条件によって無料回収が可能でが、現状を見させていただいてのご判断となりますので、ご理解の程よろしくお願いします。
駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、管理物件の駐輪場や敷地内に、入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがあり、この対応にいつも頭を悩ませている、その土地所有者や管理者も多いのではないでしょうか?



一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、個人の所有物であるため、貸主や管理会社が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその自転車の所有者からクレームを受け、トラブルに発展してしまう可能性があるため、対応には注意が必要です。
きりがないので、もう放置自転車はそのままにしておこう...と放置し続けるのも避けた方がいいです...
建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、また、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および物件の美観や風紀を損なってしまい、ゴミが溜まって、汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置されやすい傾向にあります。
回収先で放置自転車が多くある駐輪場では汚れたイメージがあり、ゴミの不法投棄も見受けられます...
放置自転車は誰のもの
可能性として高いのは、既存入居者や過去の退去者が、起因とするものがほとんどですが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、所有権があるものを勝手に処分することは違法行為になりますので、慎重に対応する必要性があります。
過去の入居者が転居時に自転車を置き去りにされる...
入居者が自転車を買い替えの際、処分せず置かれる...
外部から自転車を乗り捨てられ放置される...
放置自転車の所有者は、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しいので、そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。
ちなみに、建物に面した道路や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車の多くの場合は、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は行政で撤去してくれますが、特に駐車禁止区域であれば、すぐに撤去され、自治体は条例などを作って一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
私有地で勝手に駐輪されて邪魔なので、すぐにでも放置自転車を処分しても構わないのでは?という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されています。
私有地では手順を踏んの対応一般的な対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行いますが、私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
ですが、覚えておくことは、厳密にいえば、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応なのですが、しかしそこまでするよりも、上記のような段階を踏んで、やっと撤去という流れが一般的となっています。
そのため、適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
一定期間後に処分する旨の警告札(告知文)を対象となる自転車に取り付け、それと同時にエントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促します。
期限までに何も意思表示がなければ、所有者不明の放置自転車として、処分することになりますが、一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行いましょう。
放置自転車撤去のポイント
撤去の際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残す。
放置が確認できれば一度、警察署へ連絡をして今後の対応について相談を行い指導に従う。
手間と時間のかかる部分はありますが手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。
放置自転車を処理ようやく撤去できる状態ですが、放置され時間が経つうちに自転車は錆つき、かなり痛み、警察から「撤去」するように指示があった場合の放置自転車の処理はどのようにすればよいのでしょう?
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできず、撤去を実行するとすれば、残念ながら貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになります。
引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

そこで小平市 自転車無料撤去処分は、西東京市の福助が承ります!
東京都 小平市でのお取り扱い台数は、大人用自転車5台以上を集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向きスピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
- 一時保管及びご返却は、一切できません。
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません。
自転車無料回収 お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 小平市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
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東京都 小平市での自転車無料撤去業者は、西東京市の福助に是非ご依頼ください!



