小平市 自転車無料回収について東京都 小平市 「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、小平市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 小平市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
小平市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助が必ずお役に立ちます!
東京都 小平市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、管理物件の駐輪場や敷地内に、入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがあり、無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったりする自転車への対応でいつも頭を悩ませている、その土地の貸主、管理会社の方も多いのではないでしょうか?



一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、法律的には誰かの所有物であるため、所有者の承諾なく、貸主、管理会社側が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後に現れたその自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブル(損害賠償請求)に発展してしまう可能性があるために対応には注意が必要です。
一般的な私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
放置自転車と思われる車両は一見しただけで判断は難しく、確認にあたっては放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
このような自転車を管理物件の駐輪場で見つけたら、今すぐに撤去するのではなく、所有者が「現入居者の物なのか」、「過去の退去者の物なのか」、「関係ない人の物なのか」、調査して所有者を確認しましょう。
賃貸管理をする上で発生する放置自転車の大半は、その管理物件の入居者や過去の退去者が使わなくなり、そのままにした物と思われますが、部外者が放置していくケースはそこまで多くはなく可能性として高いのは、現入居者や過去の退去者が起因とする物がほとんどといってもよいでしょう。
ですが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったり、盗難されて乗り捨てられて置かれたりと、所有者がいる可能性があり、所有権があるものを実力行使を行い、勝手に「撤去・処分」することは違法行為になり、慎重に対応する必要性があります。
- 買い替えの際に元の自転車をそのまま置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきてのり捨てで放置した...
このように、不法な放置自転車であったとしても、管理する側が勝手に放置自転車と決めつけて撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受けて思わぬトラブルに発展してしまう可能性があり、そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。
なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の責任を負ってしまうおそれがあるからです。
ちなみに、放置自転車の撤去についてですが、私有地以外の公道や歩道、公共的な場所で、その利用者が自転車を離れて直ちに移動させることができない状態の自転車等は、市区町村の役所に連絡することで、各自治体の条例に沿って行政で対応してもらうことができますが、管理物件の駐輪場は私有地であることから各自治体の条例の対象にはならず、貸主側(管理会社)が自ら対応する必要があります。
持ち主不明な自転車はすぐにでも処分しても構わないのでは? という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されていて私有地では適用されません。
裁判所に訴訟を起こして判決を取り、正規の手続きを踏んだ上でなら処分できますが、他人の所有物を「突然・勝手に」処分することは違法行為になり、後で所有者が出てきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう。
あとは、トラブルを恐れて放置してしまう大家もいらっしゃいますが、「もう放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けるのもよくない考えかたなので然るべき対応をするべきです。
建物の維持管理を一部でも怠って、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発して大量の放置自転車を発生させ、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄の原因および物件の美観や風紀を損なって、入居者の駐輪スペースが不足してしまうといった問題も起きる場合もあります。
突然ですが、「窓割れ理論」という言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪学・心理学」の理論のことで、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、「割れ窓理論」における放置自転車とは、「放置自転車が放置されると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらに大量の放置自転車を発生させ駐輪場の風紀を損なう」という心理的連鎖を指し、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化や犯罪を防ぐ鍵となります。
実際に放置自転車が多くあり、ゴミが溜まって汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなり、不法投棄も見受けられます。
賃貸物件管理において避けて通れない「放置自転車」の問題ですが、放置自転車の存在は環境や建物の印象を悪くして、入居者募集に悪い影響をおよぼすおそれもあり、できれば早急に撤去したいところですが、前述したようなリスクを回避するため、面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましいです。(以下、具体的例)
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合には所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、貸主側(管理会社)は勝手に撤去や処分をしてはなならず、一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。
実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、上記のような段階を踏んで、やっと撤去に至るという流れが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
一定期間後に処分する旨の警告札(告知文)を対象となる自転車に取り付け、その作業に併せて、エントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促し、期限までに何も意思表示がなければ、所有者不明の放置自転車として処分することになりますが、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応については相談を行い、指導を受けて処分を実施します。
撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば、地域を管轄する警察署に一度連絡をして、今後の対応方法について相談しますが、所有者が特定できないかなどの情報の提供も行い、確定した放置自転車の防犯登録の番号を伝えて盗難自転車かどうかについても確認してもらいましょう。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...
警察署へ相談をしたら、貸主、管理会社側で独自の対応はとらず、警察からの指示に従って対応を行い、盗難自転車は警察が引き取り、それ以外の放置自転車については、撤去を指示されることになります。
法的に問題かない対応で警察の指示で処分に至っても、後に現れた所有者とトラブルに発展する可能性がないともいえず、正当な手順で撤去をしたという証拠を残すためにも写真撮影は必須となり、通知書を貼り付けた状態がわかるように自転車全体、防犯登録、撤去通知などを撮影し、きちんと警告したうえで撤去したと主張できるようにしておき、後に、自転車の持ち主から「通知がなかった」と、クレームが来た場合の対策にもなります。
撤去ポイント
- 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
- 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
- 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で独自の対応はとらずに指示に従う。
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
所有者が分かっている場合でも、張り紙をして一定期間後に処分すればよいのではないかと考えるかもしれませんが、それでも何か問題が生じる現実的な可能性は低いと思いますが、しかし後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
駐輪場のあるなしに関わらず、管理物件の敷地内に勝手に自転車を乗り捨てられ放置されると、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、様々な煩わしい手間と時間のかかる部分はありますが、適法にきちんと手順を踏んで対応することが賃貸物件での放置自転車撤去には求められています。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、ようやく撤去できる状態ですが、放置され時間が経つうちに自転車は錆つき、かなり痛み、警察から「撤去」するように指示があった場合の放置自転車の処理はどのようにすればよいのでしょう? 気になるのが誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか ⁇
個人所有の土地や店舗の敷地内等の私有地に放置や不法投棄された自転車につきましては、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないために請求することもできないために撤去を実行するとすれば、残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して実施することになります。
放置した所有者が悪いと思うのが本音ですが、いくつかの手順を踏まなければならないうえに、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが、その期限までに何も意思表示がなく、引き取りが無い場合は、その土地の貸主、管理会社側が回収業者などに処分を依頼してください。
そこで、小平市 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助が承ります!
東京都 小平市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向きスピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。


福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
新宿区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・板橋区・練馬区・千代田区・中央区・港区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・武蔵野市・三鷹市・小金井市・小平市・東村山市・国分寺市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・西東京市・八王子市・日野市・立川市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・国立市・福生市・狛江市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・瑞穂町
埼玉県エリア
新座市・朝霞市・和光市・三芳町・富士見市・ふじみ野市・志木市・所沢市・入間市・飯能市・日高市・狭山市・川越市・戸田市・蕨市・川口市・鳩ヶ谷市・鶴ヶ島市・坂戸市・川島町・北本市・桶川市・上尾市・伊奈町・久喜市・白岡市・蓮田市・幸手市・杉戸町・宮代町・春日部市・越谷市・草加市・さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区)
私共、福助は、東京都 小平市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
東京都 小平市での自転車無料撤去業者は、無料回収の便利屋福助に是非ご依頼ください!



