自転車無料撤去 新座市

埼玉県 新座市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、新座市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

埼玉県 新座市で自転車の「廃棄・処分」でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0新座市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!

埼玉県 新座市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせて現地に出向き、完全無料撤去でお答えいたします。

また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

物件管理をしていく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、駐輪場のあるなしに関わらず、管理物件の駐輪場や敷地内に入居者のものではない自転車が放置されてしまうというケースがあり、入居者のために設けた駐輪場に放置自転車が増えるとまず、そこに住む入居者の駐輪スペースを奪うことにつながり、クレームにつながる可能性がでてきます。

RIMG0792.jpgRIMG1070.jpgRIMG1222.jpg

あとは、何度でも繰り返されてきりがないので、「放置自転車はそのままにしておこう...」と、建物の維持管理を一部でも怠って対応せずに放置し続けるのも避けた方がいいです...

建物の維持管理を一部でも怠って、放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加や乗り捨てにつながってしまい、また、「割れ窓理論などを根拠とした」不法投棄やゴミのポイ捨ての原因および、物件本来の美観や駐輪場内の風紀までを損なってしまいます。

突然ですが、割れ窓理論という聞きなれない言葉の意味をご存知でしょうか? これは賃貸管理ではとても大事な考え方の1つで、「割れ窓理論」とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪心理学」の理論のことですが、物件を管理する側にもあてはまり、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。

割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示し、小さな乱れやルール違反を放置しないことが防ぐ鍵となります。

  • 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます。
  • 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります。
  • 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります。

ご依頼先で放置自転車が多くある駐輪場には、実際に粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます...

私有地以外の放置自転車
私有地以外での放置自転車等とは、駐輪場以外の公共的な場所に置かれている自転車で、その利用者が自転車から離れることによって直ちに移動することができない状態の自転車をいいますが、放置自転車等としては、50cc以下の原動機付自転車、特定小型原動機付自転車等の電動キックボードも含まれています。

道路(歩道も含む)や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車等は、時間や目的に関係なく歩行者の通行などの妨げとなり、このために商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であっても、置かれる場所が例えば歩道上であれば放置とみなされ、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

22388883_s.jpg5121302_s.jpg27909493_s.jpg

  • 他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
  • 車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
  • 使用しなくなった自転車を放置した場合には不法投棄として処罰...

ちなみに、私有地以外での行政対応ですが、建物に面した「道路・歩道」や公共的な場所に置かれた自転車の場合は、各市区町村の条例に沿って一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合には、行政側で撤去をしてもらえますが、特に駐車禁止区域であればすぐにでも撤去されます。

なお、私有地内などにある放置自転車を敷地外(放置禁止区域、公道)に、持ちだす行為は不法投棄とみなされて法律により罰せられることもありますので注意してください。

私有地での放置自転車
私有地での放置自転車とは、一般的に長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を示していますが、私有地に置かれた持ち主不明で放置や不法投棄された自転車につきましては、法令により行政では撤去することができず、その土地の、「所有者・管理者」で対応していただくことになります。

放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、(絶対だといえませんが)複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。

  • 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
  • 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
  • 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...

しかし、不法な放置自転車だとしても元々は他人の所有物でもあるために、管理する側が「突然・勝手」に撤去してしまうと、後から所有者とトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。

放置される原因は様々ですが、外部の人が放置していくケースはそこまで多くはなく、放置自転車の大半は、その管理物件の現入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのままにしたもので、つまり、可能性として高いのは、「入居者」を起因とするものがほとんどだといってよいでしょう。

放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また、盗まれた自転車が乗り捨てられている可能性もあります。

  • 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
  • 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
  • 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...

私有地で誰の物か分からずに駐輪されて邪魔なので、放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは? 」という認識の方もいるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等では問題にはなりませんが、ですが私有地では適用されません。

正規の手続きを踏んだ上でなら、(訴訟を起こして判決を取ること)で、管理会社側も「撤去・処分」ができますが、法的手続きを経ずに実力行使を行い、「突然・勝手に」処分することは「分譲・賃貸」も関係なく、違法行為になり、後で所有者がでてきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう。

例えば賃貸の場合に駐輪場にある自転車を、貸主、管理会社側が勝手に撤去できるかといえばできません。

ですが、いつまでも放置自転車を駐輪場内に置いておくわけにもいかないでしょう...適切に撤去するには、正しい手順を踏む必要があり、私有地に放置された自転車を見つけた場合には、すぐに撤去するのではなく、まずは所有者が、「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、それとも全く関係がない「外部からなのか」を、洗いだして所有者を探しだしましょう。

私有地では手順対応私有地に放置された自転車を「撤去・処分」した場合には、後に所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクの回避ができ、放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。

ですが、覚えておくことは、実は、上記の手順を踏んだからといって合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、そこまですることはできずに、上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。

適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。

1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!

23187535_s.jpg対象となる放置自転車のサドル等の目立つ位置に通知書を貼付けるなどでその対象の自転車に警告を行い、その作業と同時に駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、最寄りの警察署へ連絡をして今後の対応について「相談・指導」を受けて処分を実施します。

撤去期限を超えて何も意思表示がない場合には、直ぐにでも撤去したくなるかもしれませんが、必ず最寄りの警察に連絡をして自転車の防犯登録から盗難自転車かどうかを確認しなければなりません。

一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、「乗り捨て・盗難車」等の可能性があるということで連絡をすれば、警察がすぐに登録情報を調べてそれによって所有者が判明することがよくあり、「防犯登録番号」を控え、放置自転車の防犯登録番号を警察官に伝えて盗難自転車かどうかについても確認してもらいましょう。

もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...

前述の手順を踏んで放置自転車だと確定した自転車の中で、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できないそれらの場合は撤去を指示されることになります。

放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録に残しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことと、警察への相談内容や受けた指示についてなどを写真や文書で記録を残して、将来的なトラブル防止のために保管しておきましょう。

ピン対応ポイント

  • いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
  • 撤去を実施したら、警察の指示や手順を踏んでの流れを写真や文章などで記録しておく。
  • 警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って警察と連携を取りながら対応する。

いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。

このように、管理物件の駐輪場や敷地内に持ち主不明な自転車が置かれて放置されれば、他人の所有物であるために安易に撤去することができず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、煩わしい手間と時間のかかる部分はありますが、ですが、きちんと手順を踏んで対応することが管理物件には求められています。

放置自転車を処理手順を踏んで、警察からの指示がでたら撤去にうつりますが、「ついに撤去できる!」となった時に気になるのが、処分についてどのように対応を行い、誰がその費用を負担するのかということではないでしょうか?

私有地内に放置されているものは警察や行政は関与せず、また、誰の責任かわからない放置自転車の撤去費用を入居者に請求することはできず、残念ながら、撤去を実行するとすれば、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになります。

放置自転車の引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などを探し、処分を依頼してください。

¥0そこで、新座市 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助にお任せください!

新座市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き、スピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。

lxd.jpg34905770_s.jpgsqwdsehg.jpg

福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等

放置自転車無料撤去はこちらをご覧ください!

注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

お取り扱いエリア東京都エリア
新宿区渋谷区中野区杉並区豊島区北区板橋区練馬区千代田区中央区港区文京区台東区墨田区江東区品川区目黒区大田区世田谷区荒川区足立区葛飾区江戸川区武蔵野市三鷹市小金井市小平市東村山市国分寺市東大和市清瀬市東久留米市武蔵村山市西東京市八王子市日野市立川市青梅市府中市昭島市調布市町田市国立市福生市狛江市多摩市稲城市羽村市あきる野市瑞穂町

埼玉県エリア
新座市朝霞市和光市三芳町富士見市ふじみ野市志木市所沢市入間市飯能市日高市狭山市川越市戸田市蕨市川口市鳩ヶ谷市鶴ヶ島市坂戸市川島町北本市桶川市上尾市伊奈町久喜市白岡市蓮田市幸手市杉戸町宮代町春日部市越谷市草加市さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区)

私共、福助は、埼玉県 新座市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

葉っぱ埼玉県 新座市での自転車無料撤去業者は、西東京市の便利屋福助に是非ご依頼ください!

お気軽にお問合せ下さい!

お問合せ・ご相談

連絡先 お問合せフォーム