自転車無料回収の手順

下記の手順を参考にしてご依頼下さい私有地に放置、不法投棄された自転車は、法令により行政では撤去することができず、その土地の「所有者・管理者」で対応していただくことになりますが、放置自転車といえど他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があり、私有地に放置された自転車を撤去した場合、後に所有者が現れ、思わぬクレームを受ける可能性があります。

放置自転車とは、明らかに使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく、空気が抜けて使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。

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  • パンクやそもそも壊れていて乗れない...
  • 錆がひどく、ホコリをかぶっている...
  • 鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
  • 長期間乗った形跡がない...(駐輪位置が変わっていない)
  • 前かごにペットボトルなどのゴミが詰め込まれている...
  • 所有者が連絡をとれず誰なのかわからない...

無断で勝手に駐輪されているのだから放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは? という認識の方も確かにいるかもしれませんが私有地では適用されません。

放置自転車といっても、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されています。

手順対応で放置自転車を撤去私有地や管理物件の敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、さまざまな手間と時間ががかかり、マンションの駐輪場で深刻化している放置自転車問題は、住人をはじめ、管理組合や管理会社にとって頭を悩ませる課題です。

一般的な対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになりますが、放置自転車の撤去を実施する前に覚えておかないといけないのは、手順を踏んだからといって、合法的な処分ができるというわけではなく処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応といえますが、段階的な手順を踏んでやっと放置自転車の処理という流れとするのが一般的となっています。

撤去の際に、きちんと手順を踏んで対応し、各ステップで画像を記録に残し、警察との連携で撤去を行えば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。

STEP1:撤去予告通知の提示放置自転車を絞り込むために、警告札(告知文)を、その土地の「所有者・管理者」が放置と疑われる自転車のサドルやハンドルに取り付け、放置された自転車か、入居者が使用しているものか調査をいたします。(文例:〇月〇日までにこの札が取り除かれていない自転車は処分します。)
それに併せ、管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行いますが、この際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知するのがポイントになります。

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STEP2:写真などで記録する撤去の通知を行ったら、処分については手順を踏んだことや写真などで記録を残しておく必要もあり、各ステップにおいて、写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残し、不本意なクレームになった場合は、「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで対応を行っているという証明にもなりますので是非行ってください。
万が一、損害賠償を請求された場合に備えて、撤去した自転車の価値判断の根拠として、デジカメで撮影しておき、面倒でも1台1台、特徴の解るように撮影することをお奨めします。
記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている現場、通知後も放置されている現場などの写真を撮っておくとよいでしょう。

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STEP3:撤去について警察署に連絡警告期間経過後も所有者が現れず移動しないときには、撤去の理由を明確にして、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
放置自転車が盗品の場合、警察に盗難届が提出されている可能性があり、盗難届が提出されていれば、刑事事件に関する対応の一環として、警察が放置自転車を引き取ってくれます。
そのため、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、放置自転車が盗品であるかどうかを確認しましょう。

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STEP4:放置自転車の撤去処分警告期間経過後も移動しないときには、廃棄物処理法によりその土地の所有者、管理者の判断により処分することになりますが、最寄りの警察署に相談後は、警察からの指示に従って対応を行ってください。
盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになり、貸主(管理会社)側で独自の対応はとらず、警察と連携を取りながら放置自転車の「処分・廃棄」にあたってください。

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