自転車撤去の手順対応

放置自転車撤去「手順対応の参考」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、「東京・埼玉」エリアでもより良いサービスでご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

東京都/埼玉県エリアで自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利屋福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

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また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。

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手順対応の参考管理物件の駐輪場や敷地内などに自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、さまざまな手間がかかり、管理組合や管理会社にとって頭を悩ませる課題です。

では、管理物件の私有地に放置された自転車は、撤去や処分したりすることはできるのでしょうか?

放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車処理」、という流れで行うことになり、段階的な手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。

注意する点は、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえ、知っておくことが重要ともいえますが、ですが、段階的な手順を踏んでやっと放置自転車の処理という流れとするのが一般的となっています。

撤去の際に、きちんと手順を踏んで対応し、各ステップで写真を記録に残し、警察との連携で撤去を行えば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。

STEP1:撤去予告通知の提示放置自転車の所有者は、一見しただけで誰だか判断するのは難しいので、放置自転車を絞り込むために、いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めた、「警告札・告知文」を、その土地の「所有者・管理者」が、(文例:〇月〇日までにこの告知書が取り除かれていない自転車は放置自転車とみなし処分します)等の張り紙を、放置と思われる対象の自転車のサドルやハンドルに取り付け、放置された自転車か、入居者が使用しているものか調査を開始いたします。

この際に、「警告札・告知文」には、いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて通知することになりますが、張り紙を張る位置は、「荷台・ハンドル箇所・サドル」に、取付るのが一般的になり、一目で認知できるようにしておくことが重要なので、目立つ位置に取り付けてください。

その作業に併せ、管理物件の掲示板に放置自転車の存在を知らせた撤去通知を掲示することや、各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を行い、この際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知するのがポイントになります。

STEP2:写真などで記録する適切な手順で警告して撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、撤去対象の自転車に貼り紙の取り付け、全入居者に掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で写真などで記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮って記録に残し、警察への相談内容や受けた指示についても、写真や文書で記録を残しておき、きちんと警告したうえで撤去したと主張できるようにしておきましょう。

記録を残しておくことによって、後からクレームになった場合に、貸主、管理会社側は「撤去・処分」にあたって、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという後の証拠となり、後に自転車の持ち主が現れ「通知がなかって知らなかった」という、クレームが来た場合の対策にもなります。

手順対応の流れと結果などは写真や文章で記録に残し、警察への相談内容や受けた指示については、将来的なトラブル防止の為、ある程度の期間をもって保管することを心がけておけば安心ですのでお奨めいたします。

STEP3:撤去について警察署に連絡撤去期限を超えても所有者が現れず、そのまま自転車が置かれているようであれば、入居者の所有物ではないと考えられ、自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。

放置自転車が盗品の場合、警察に盗難届が提出されている可能性があり、盗品であれば刑事事件に関する対応の一環として、警察に自転車を引き取ってもらえますので、そのため、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、放置自転車が盗品であるかどうかを確認しましょう。

もしかすると、放置自転車は所有者の方が大切に乗られていたもので盗難されて困っているのかもしれません...

盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになり、貸主、管理会社側での独自な対応はとらず、警察と連携を取りながら放置自転車の「処分・廃棄」にあたってください。

STEP4:放置自転車の撤去処分前述の手順を踏んで、警察から指示があり、「やっと、これで放置自転車を撤去できる!」となったときに、やはり気になるのが撤去費用のことですが、誰の費用負担で対応するのでしょうか? 警察の指示で処分を実行しても私有地の場合は、警察や行政は関与せず、また、誰の責任かわからない放置自転車に関わる費用を住民に請求することはできず、残念ながら、私有地内に放置されているものは、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は、回収業者などに処分を依頼してください。

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注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

お取り扱いエリア東京都エリア
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お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

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