残置物撤去

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残置物とは、以前の建物の所有者や賃貸物件の入居者が主に「室内・ベランダ・庭」に、処分をせずに残していった「家具・家電・生活用品」などの私物のことで、主に不動産業者や解体業者、片付け業者の間で使われる専門的な用語のことで読み方は「ざんちぶつ」です。

既存の据え付けられた家具、キッチン、洗面化粧台、照明機器、などの設備されたものは通常は残置物として扱われませんが、入居者や所有者が取り付けた古いエアコンなど一部のものは残置物として扱われることもあり、基本的には元々備わっていた設備機器以外で、基本的に住居で暮らしていた物の全てとなります。

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建物を売却したり解体したりする場合、まず建物内に残っている残置物の撤去が必要となり、「残置物」と呼ばれる通り、住民が残され置いて行かれた物になり、依頼者のほとんどは、その物件の持ち主や仲介する不動産業者、賃貸物件などでは保証会社だったりする場合もあります。

  • 店舗が廃業した後の原状回復での残置物撤去...
  • 解体工事に伴う家屋内で処分困る大量の残置物撤去...
  • 競売物件の売買成立後に購入者による残置物撤去...

誰が処分するかは取引形態で変わりますが、原則として残置物の所有権は元の所有者にあり、承諾なく他人の所有物を勝手に処分することは違法行為になり、仲介で売却する場合は「残置物なしで引き渡す」前提で売主が処分するのが一般的です。

なぜかというと、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されていて、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。

残置物撤去は、所有物件の売却などで必要になり、ご自分で処分が大変そうでしたら、そのままの状態で不動産会社に買い取ってもらうこともでき、この場合は残置物の所有権を放棄し、買主による処分を承諾することを売買契約書に定めておく必要があります。

また、残置物と不用品の違いは、「所有権の放棄」があるかどうかで、この違いは重要で、例えば不用品であれば自由に処分できますが、残置物は所有権があるため勝手に処分することができず、所有権が放棄されていない残置物を勝手に処分するとトラブルに発展する可能性があります。

不用品については「いらないので処分してください」など、所有権の放棄が明示されている不要な物品なので処分については問題はありませんが、残置物の場合は元の所有者が何も告げずに残していった物品でも所有権は元の所有者にあります。

賃貸の場合は残置物を残した入居者に貸主が連絡をとって所有権を譲って貰えれば、処分可能となりますが、所有権の放棄をして貰えない場合や連絡が取れない場合は、裁判所に申し立てを行い、裁判所に認められれば明け渡し訴訟によって残置物の処分が可能になります。

所有権が貸主に移った場合、あるいは裁判所に明け渡し訴訟を認められると、処分に費やした費用を前居住者に請求することが可能です。(残置物を残した入居者が悪いのに、貸主がそこまで負担するのは不合理この上ないのが本音ですが...)

料金の目安紙類や衣類、空き缶、ペットボトル等などは分別して「可燃ごみ・資源」ごみとしてだすことができますが大型の家具や家電製品は分別に困ってしまう人も多いと思います。

このような自治体で回収できない物でも全て残置として引き取ってくれるのが残置物撤去の特徴です。

ですが、一番気になるのが残置物撤去の撤去費用ではないでしょうか? 何回も頻繁に利用することはないので相場がよく分からない人も多いと思いますが、「知らずに依頼した業者が高額だった」ということがないようにおおよその相場を知っておきましょう。

残置物撤去にかかる費用は1立米当たりの単価が設定されており、建物の立地や住居環境、搬出の難易度などでも費用が変動することもあり、残置物の量が増えるほど費用も高額になるのが基本です。

また、国土交通省の調査によると、1件あたり平均で約40万円というデータもでています。

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ゴミ屋敷のように衣類や生活用品などが積み上げられた状態での作業については分別の手間がかかり、カビや害虫などで汚染された部屋などでは、特殊清掃が必要だと料金も変わることもあります。

家電リサイクル法をの対象家電の(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・エアコン)は別途リサイクル料が必要で指定の運搬業者まで収集運搬する必要があり、家電リサイクル券の料金を支払い処分する必要性もあります。

残置物撤去費の物量を立米単価で計算するのが一般的な物量計算で1メートル四方の箱がどれだけできるのかによって処分料金が決まります。

残置物撤去の費用は、1立米あたり7,000円から15,000円程度が相場ですが、残置物の量や処分の難易度によって実際の費用は変わりますが、間取りごとの費用相場は以下のとおりです。

参考間取り 残置物の物量 作業費合計金額
1R・1K・1DK 2 m³ ~ 10 m³ 35,000 円 〜 150,000 円
1LDK・2DK 3 m³ ~ 20 m³ 50,000 円 〜 300,000 円
2LDK・3DK 5 m³ ~ 35 m³ 80,000 円 〜 500,000 円
3LDK・4DK 8 m³ ~ 50 m³ 120,000 円 〜 700,000 円
4LDK以上・戸建て 10 m³ ~ 70 m³ 150,000 円〜950,000 円

また作業環境の違いも料金に反映され、例えば、作業現場の搬出場所に駐車できる場合と、離れた場所に駐車して作業する場合では作業員の人数が大幅に違い作業料金も異なってしまいます。

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残置物撤去費用の内訳にはさまざまな項目がありますが、お見積りの内訳としては、人件費、運搬費、梱包及び袋詰め費、作業費(エアコン取り外し工事・物置解体費)、諸経費としては、(交通費、駐車場費、車両費、梱包資材費、エレベーター養生費)などが主な内訳で見積られることが多く、特に人件費と処分費が大きな割合を占めています。

また、貴重品や思いでの品が見つからず、残っている可能性がある場合は、遺品整理のプロに依頼して探しだしてもらうことで、見つかることもあり、遺品整理の業者は、小さな封筒1枚であってもきちんと中身を確認して必要なものを探しだしてくれます。

残置物の中には、遺品整理と同じで処分できない重要なものが含まれていることもあり、個人情報が記載された書類や手紙類、(有価証券・通帳・印鑑・保険証書、年金手帳・免許証)等、価値のある有価物(現金・宝飾品・骨董品・美術品・カメラ・切手・記念コイン)等、思いでの品(写真・手紙・記念品)等、これらを適切に取り扱わないと、個人情報の漏洩や価値のある有価物が紛失することにつながり、ご依頼者様との後のトラブルになる可能性があり、特に個人情報が含まれる書類は、単純に廃棄するのではなく、焼却処理や溶解処理を業者委託で行うのが適切な処理の対応だといえます。

残置物撤去作業の重要項目としては、「所有権の確認」、「相続状況確認」、「個人情報適切処理」になりますが、この項目を一部でも怠ってしまうと、法的なトラブルや人間関係の悪化を招く恐れがあります。

気になる残置物撤去費用は誰が払うのでしょうか? 両親の施設入居や他界に伴う、空き家の残置物撤去費用は基本的に相続人や売買成立後に購入した不動産会社が支払い、賃貸などのアパートやマンション、店舗などの貸物件は、一般的には連帯保証人が支払うことになります。

相続人や連帯保証人には、残置物撤去などを含む整理を担う義務があるためです...

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