さいたま市 北区「無料撤去 放置自転車」 のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、さいたま市 北区エリアでも、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
さいたま市 北区で自転車の「廃棄・処分」でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
さいたま市 北区 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助に是非ご依頼ください!
さいたま市 北区エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理していく上で、繰り返される問題の一つに「自転車の放置」があり、駐輪場を備えた物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生することがあり、何度も繰り返される放置自転車問題で、そのまま放置することもできず、かといって所有権があるものを勝手に処分することは違法行為になりますので、何の告知もなく処分することはできません。

放置や不法投棄された自転車の対応には、いつも頭を悩ませている、私有地の土地所有者や管理者の方も多いのではないでしょうか? 私有地内に放置されている放置自転車は、定期的とはいいませんが、その土地所有者や管理者で、その度に対処せざるを得ないのが現状だといえるでしょう。
入居者のために設けた駐輪スペースに自転車が放置されたままになると、利用したい入居者が使えなかったり、クレームにつながる可能性が出てくることもあり、放置自転車が増えることによって、実際にその物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるために対策を講じる必要があります。
私有地に放置された自転車を撤去するには、一定期間の告知、手順を踏んでの対応が必要とされ、所有者が分からない場合は、遺失物法の規定により、元の所有者に返還するか警察署に届けでをしなければならず、これは地方自治体であっても同じで、原則としては勝手に処分できないことになっています。
放置自転車の「撤去」の方法についてですが、歩道や公道に放置されている自転車は市区町村の役所に連絡することで、各自治体の条例に沿って対処してもらうことができますが、管理物件の駐輪場は私有地であることから各自治体の条例の対象にはならず、管理する側が自ら対処する必要があります。
あとは、何度も繰り返される問題でイタチごっこになるだけだから、建物の維持管理を一部でも怠って、もう放置自転車はそのままにしておこう...と、放置し続けるのも避けた方がいいです。
放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。
聞きなれない言葉ですが、「窓割れ理論」という言葉はご存知でしょうか? 建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなくすべて壊される状況を誘発するという理論のことで 、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方で、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
実際に放置自転車が多く置かれゴミが溜まって汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです。
一般的に私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
放置された自転車の大半は、その管理する物件の入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのままにしたもので、部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。
1、既存入居者が自転車を買い替え時に古い自転車を処分しないで駐輪して置いている...
2、過去の入居者が引っ越しの際に持って行かずに駐輪場にそのまま放置した...
3、来訪者や外部者が駐輪場に無断で駐輪して乗って帰らずそのままにしている...
つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものですが、法律的には誰かの所有物になり、所有者の承諾なく法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されています。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合に、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。
ですが、放置自転車の撤去を行う際に覚えておくことは、所有権があるものを処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、そこまですることもできず、上記の段階を踏んで、やっと撤去に至るのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順をきちんと踏むことによって、万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
撤去対象の自転車のサドルなどに一定期間後に処分する旨の警告文を貼り付けを行い、その作業に併せて駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても所有者が判明しない場合は入居者のものではないと考えられ、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応については相談を行い、指導を受けて処分を実施します。
所有者の特定ができなかった自転車は、「敷地内に放置自転車があるので盗難届けが出ていないか確認してほしい」といえば最寄りの交番所の警察官が見に来てくれますので、警察に届けでて盗難物ではないか照会してもらい、防犯登録番号がある場合は照会してもらい、その後の処理について指示を仰ぎます。
自転車には防犯登録がされていることが多く、警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、一般的に、持ち主がわかったり盗難車であることが判明したりした場合は警察によって引き取られ、それ以外は警察の指示により管理する側で撤去することになります。
所有者が判明しない場合は、防犯登録番号・車体番号を控え、まずは最寄りの警察署へご相談ください。
撤去の通知を行ったら、正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、処分に至るまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残し、記録の際に通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、きちんと警告したうえで撤去したと主張できるようにしておきましょう。
- 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
- 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
- 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で独自の対応はとらずに指示に従う。
ポイントとしては、「いつ、どんな対応で撤去を行ったのかを、その実施したことをきちんと記録しておくこと」と「警察に今後の対応の相談と連携を取りながら対応すること」です。
管理物件の駐輪場で深刻化している放置自転車問題は、管理組合や管理会社にとって頭を悩ませる課題ですが、管理をする側にとっては、煩わしい手間と時間のかかる部分はありますが、適法に放置自転車を撤去するためには、きちんと手順を踏んで対応することが管理物件では求められています。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があって「やっと撤去できる」となった時に気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか? いくつかの面倒な手順を踏まなければいけない上に、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、様々な煩わしい時間と手間がかかり、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたい物ですが...
私有地内に放置や不法投棄された自転車に対しては、警察や行政は関与せず、また、所有者が分からずに請求することも出来ないので、撤去を実行するとすれば、残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して実施することになり、それらのほとんどは処分業者を探して処分を依頼することになります。
このように、私有地に自転車を放置されるとすぐには処分できず、撤去や処分には、煩わしい作業が発生し、処分に掛る費用も、貸主、管理会社側で撤去費用を負担しなければならず、そのようなことにならないように、普段からできるだけ放置自転車を防ぐ対策をとることが大切だといえるでしょう...
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さいたま市 北区でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向きスピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。



福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、さいたま市 北区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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