清瀬市 自転車無料回収について東京都 清瀬市で廃棄予定の自転車、放置自転車でお困りごとはございませんか? 喜望プロジェクトでは西東京市・杉並区・練馬区を基盤に、清瀬市でも自転車無料回収業務を行っていますので、是非ご利用ください。
清瀬市で賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、何度も繰り返される放置自転車問題です...
放置自転車の撤去では手順を踏んでの対応で自転車処理を行っている方がほとんどですが、手順の最終段階の自転車の処分は、清瀬市 自転車無料回収の私共、喜望プロジェクトにご依頼ください。
清瀬市エリアで大人用自転車5台以上集めていただくことにより、無料回収いたします!
放置バイクは1台からのお引き取りでの無料回収が可能ですが、状態により引取りできないバイクもございますので、必ずお問い合わせください。
駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまい、誰の物か分からず、知らず知らずのうちに溜まって行く放置自転車、駐輪場の限られたスペースに占拠し、また不法に駐車している放置バイク、持ち主が誰かもわからず、放置自転車といっても法律的には誰かの所有物になりますので、所有者の承諾なく処分してしまうと「器物損壊罪」になってしまいます。
あとは、「何度も繰り返される放置自転車問題できりがないから、もう放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けるのも間違った考えの一つで、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発していきます。
放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発しさらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀まで損なってしまいます。
放置自転車とは?
放置自転車とは、通勤通学時や買い物時および不法投棄や盗難車の乗り捨てなどにより、駐輪場のような許可された場所以外に、持ち主が傍に居ない状態の自転車のことです。
また、駅周辺や商店街に集まる傾向があり、このような、放置自転車は道路(歩道も含む)で、歩行者、特に身体に障がいをお持ちのかたや高齢者、子どもなどの通行の妨げとなり、怪我の一因となることも確かです。
他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...
ちなみに、禁止区域や「道路・公道」に放置された自転車の場合は、多くの行政で撤去を行ってくれ、特に駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれます。
一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
私有地では?
大家さんや不動産管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をすると、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
所有者が不明の場合は、放置自転車に撤去期限を記載した告知文を貼るなどして、一定期間内に撤去するよう警告し、期間内に所有者が現れなければ、放置自転車を処分しますが、警告期間は、少なくとも2~3週間程度設けるのが無難です。
仮に後から所有者が判明しても、十分な期間を設けて警告したうえで処分すれば、損害賠償責任を負うリスクを抑えられます。
手順を踏んで対応しょう!
放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになります。
その土地の所有者、管理者が撤去する旨の告知(文例:この自転車の所有者は、直ちに移動してください!〇月〇日までに移動しない場合は処分します)の貼付を行うなどして、警告期間経過後も移動しないときには、廃棄物処理法によりその土地の所有者、管理者の判断により処分することになりますが、後に現れた自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があり、そのため、警察などに相談しながら対応することをお勧めいたします。
ご依頼から作業当日までの流れ放置自転車やバイクには、持ち主様がわからなかったり、盗難車などが含まれている可能性があり、非常に厄介ですので、よって、以下の手順を守って、喜望プロジェクトにご依頼下さいますよう宜しくお願いいたします。
フリーダイヤルへお電話、または、お問い合わせホームにてメールでご相談、お問合せの際に、下記のことをお知らせ下さい。
- ご依頼主様のお名前
- 撤去回収自転車の台数
- 撤去場所(現地詳細)
- ご依頼主様のお電話番号
STEP1:撤去通知の提示放置と疑われる対象の自転車に一定期間告知票を貼りつけ、この際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知します。(文例:この自転車の所有者は、直ちに移動してください!〇月〇日までに移動しない場合は処分します)
それに併せて、告知期間及び撤去予定日等を告知文に明記し、駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行います。
STEP2:撮影・記録・後からの不本意なクレームに備え、各ステップにおいて、写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにすることで、に貸主(管理会社)側は撤去・処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となります。
記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの状況写真を撮っておくとよいでしょう。
STEP3:警察署へ連絡その後、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして(撤去の理由を明確にして必ず警察署にご相談下さい)、今後の対応について相談を行います。
その後、持ち主からの連絡等がなければ、最寄りの管轄警察署、交番にて盗難車両の有無の照会を必ずお願いいたします。
所有者が判明すれば、警察が所有者に連絡し、自転車を所有者に引き取ってもらえます。
STEP4:引き取り撤去手続きをとっても所有者が判明しない、あるいは判明したのに取りに、こない等の場合は警察へ遺失物として届出を行いますが、警察が遺失物として受理しない場合(入居者の物である可能性が高い等)は、私有地の土地所有者や管理者で対応することになります。
盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになり、貸主(管理会社)側で独自の対応はとらず、なるべく警察からの指示に従うのがよろしいでしょう。
そこで、放置自転車の廃棄処分は喜望プロジェクトに 再度ご連絡下さい。
確定した自転車の台数を、お知らせくださることにより、新たなる駐輪スペースの確保と、駐車場の美化に貢献することを、必ずお約束いたします。
必ず立ち合いが必要ですので、ご都合のよい回収希望日、日時をお知らせ下さい。
管理会社のご担当様、または、撤去の立会人様等のご連絡先(携帯可)をお知らせ下さい。
ここが違う確かなサービス!
放置自転車の撤去に伺いますので、ご指導の程よろしくお願いします。
定められた日時に現地に出向き、お客様立ち合いの元、放置自転車を一斉撤去いたします。
その他、駐輪場で付き物の子供用三輪車、子供用玩具、一輪車、キックボード、空気入れ、自転車部品も無料サービスの一環で回収いたしますので現地にてお申し付けください。
ご注意事項
- 一時保管及びご返却は一切できません。
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません。
清瀬市バイク無料回収に関しましても、お気軽にお問合せ下さい!
また、ご不明な点がございましたら、どんな小さなことでも喜望プロジェクトスタッフが親切丁寧にお答えいたしますので、お気軽にお問い合わせください!
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
東京都 清瀬市での自転車無料回収のことなら、喜望プロジェクトにお任せ下さい!
自転車無料回収 お取り扱いエリア
東京都エリア
新宿区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・板橋区・練馬区・千代田区・中央区・港区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・武蔵野市・三鷹市・小金井市・小平市・東村山市・国分寺市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・西東京市・八王子市・日野市・立川市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・国立市・福生市・狛江市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・瑞穂町
埼玉県エリア
新座市・朝霞市・和光市・三芳町・富士見市・ふじみ野市・志木市・所沢市・入間市・飯能市・日高市・狭山市・川越市・戸田市・蕨市・川口市・鳩ヶ谷市・鶴ヶ島市・坂戸市・川島町・北本市・桶川市・上尾市・伊奈町・久喜市・白岡市・蓮田市・幸手市・杉戸町・宮代町・春日部市・越谷市・草加市・さいたま市
清瀬市 町域
旭が丘・梅園・上清戸・下宿・下清戸・竹丘・中清戸・中里・野塩・松山・元町