東京都 清瀬市、「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、「東久留米市・清瀬市」で自転車無料回収の業務を地域密着型で長年にわたり行っていますが、清瀬市「残置物撤去・遺品整理」の業務もより良いサービスでご対応いたしています。
東京都 清瀬市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
清瀬市 自転車無料回収のことなら、西東京市の便利な福助が必ずお役に立ちます!
東京都 清瀬市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
駐輪場内でお困りの放置バイクも1台から無料回収の対象となりますが、長年の放置で状態を見させていただいてからの無料回収とさせていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、入居者のために設けた駐輪スペースに持ち主不明の自転車が放置されたままになると、利用したい入居者が使えなかったり、景観が悪くなったりすることで、クレームにつながる可能性がでてきます。



勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。
あとは、放置自転車はそのままにしておこう...と、放置し続けるのも間違った考えの一つで、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発していきます...
放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀までを損なってしまいます。
割れ窓理論という言葉はご存知でしょうか? 1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪学・心理学」の理論のことで、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。
ゴミが溜まって汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置されやすい傾向にあります。
私有地以外の放置自転車
私有地以外の自転車の放置とは、自転車の利用者が自転車を離れて、直ちに移動させることができない状態のことをいいますが、通勤や通学などのために長時間置いてある場合だけでなく、買い物や塾などで短時間置いている場合も、すぐに移動できなければ放置となり、また、駅周辺や商店街に集まる傾向があります。
ちなみに、道路や歩道、駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車の場合は、多くの行政で撤去が行われ、特に駐車禁止区域であればすぐにでも撤去されます。
他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...
一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
私有地の放置自転車
私有地での放置自転車は、長期にわたり駐輪位置が変わらず使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車のことを指します。
無断で駐輪されて迷惑だから「放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?」という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが、私有地では適用されません。
放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また、盗難されて乗り捨てられたパターンも考えられ、貸主や不動産管理会社が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその自転車の所有者からクレームを受け、トラブルに発展してしまう可能性があるため対応には注意が必要です。
法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、原則として法律では禁止され、放置自転車といっても法律的には誰かの所有物になり、所有者の承諾なく処分してしまうと「器物損壊罪」になってしまいます。
実際、長期間放置された自転車を管理組合で処分したところ、後に現れた所有者から損害賠償を請求され、最終的には管理組合が所有者へ弁償したという事例もあります。
私有地では手順対応一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、マンションやアパートに放置された自転車は、勝手に撤去したり、処分したりすることはできるのでしょうか?
私有地に放置された自転車を勝手に処分したり、撤去したりすることはできず、敷地内に放置された自転車を見つけた場合には、次のような順番で撤去するようにしましょう。
一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」、という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、注意する点は、実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、私有地で放置自転車を処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。
正規の手続きを踏んだ上でなら管理会社も処分できますが、「突然・勝手に」処分することは違法行為になり、後で所有者がでてきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう...
私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
放置と疑われる対象の自転車のサドルなどに一定期間の告知札の貼り紙を行うなどで放置自転車の絞り込みを行い、その作業に併せ駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして、今後の対応について「相談・指導」を受けて処分を実施します。
撤去期限を超えても所有者が現れず、その後、持ち主からの連絡等がなければ、最寄りの管轄警察署、交番にて盗難車両の有無の照会を行ってください。
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、「乗り捨て・盗難車」等の可能性があるということで連絡すれば警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、所有者が判明すれば、警察が所有者に連絡し、自転車を所有者に引き取ってもらえます。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので所有者の人も困っているのかもしれません...
放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの状況写真を撮っておくことで、貸主、管理会社側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となり、また、警察への相談内容や受けた指示についてなど、写真や文書で記録を残しておけば安心です。
あとで「通知がなかった」と、自転車の持ち主からの不本意なクレームが来た場合の対策にもなります。
盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになり、貸主、管理会社側で独自の対応はとらず、警察からの指示に従い、警察との連携で対応を行ってください。
対応時のポイント
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があって、「ついに撤去できる!」となったときに気になるのが放置自転車を撤去する費用はだれの負担となる?ということではないでしょうか ⁇
私有地内に放置された自転車は、警察や行政は関与せず、また、誰の責任かわからない放置自転車の撤去費用を住民に請求することはできず、残念ながら、撤去を実行するとすれば、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになります。
引き取りが無い場合は、それらは、たいてい土地所有者又は管理者が処分を依頼することになります...
そこで、清瀬市 自転車無料撤去処分のことなら、便利な福助にお任せください!
東京都 清瀬市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。
福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者様が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
新宿区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・板橋区・練馬区・千代田区・中央区・港区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・武蔵野市・三鷹市・小金井市・小平市・東村山市・国分寺市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・西東京市・八王子市・日野市・立川市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・国立市・福生市・狛江市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・瑞穂町
埼玉県エリア
新座市・朝霞市・和光市・三芳町・富士見市・ふじみ野市・志木市・所沢市・入間市・飯能市・日高市・狭山市・川越市・戸田市・蕨市・川口市・鳩ヶ谷市・鶴ヶ島市・坂戸市・川島町・北本市・桶川市・上尾市・伊奈町・久喜市・白岡市・蓮田市・幸手市・杉戸町・宮代町・春日部市・越谷市・草加市・さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区)
私共、福助は、東京都 清瀬市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
東京都 清瀬市での自転車無料撤去業者は、便利屋福助に是非ご依頼ください!



